○知多市消防本部等決裁規程
平成7年3月28日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市消防本部及び知多市消防署の事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長及び消防長の権限の受任者又は専決権限を有する者がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、消防長の責任において、常時消防長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 課長 知多市消防本部組織規則(平成7年知多市規則第5号。以下「組織規則」という。)第4条第1項の規定により課に置かれた課長及び知多市消防署組織規程(平成7年知多市消防本部訓令第2号。以下「組織規程」という。)第5条第1項の規定により消防署に置かれた消防署長をいう。
(5) 消防副署長 組織規程第4条第2項の規定により消防署に置かれた消防副署長をいう。
(6) 出張所長 組織規程第4条第1項の規定により出張所に置かれた出張所長をいう。
(7) 課長補佐 組織規則第4条第2項の規定により課に置かれた課長補佐をいう。
(8) 署長補佐 組織規程第4条第2項の規定により消防署に置かれた署長補佐をいう。
(9) 所長補佐 組織規程第4条第2項の規定により出張所に置かれた所長補佐をいう。
(10) 統括主任 組織規則第4条第2項の規定により課に置かれた統括主任及び組織規程第4条第2項の規定により消防署又は出張所に置かれた統括主任をいう。
(代決)
第3条 消防長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 消防署長が不在のときは、消防副署長がその事務を代決する。
3 課長(消防署長を除く。)が不在のときは課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。
4 消防署長及び消防副署長が不在のときは署長補佐が、署長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。
5 出張所長が不在のときは所長補佐が、所長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。
(代決の制限)
第4条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第5条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決事項)
第6条 課長及び出張所長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 別表の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを決裁できることを示す。
3 第1項に定めるもののほか、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
(承認による専決事項)
第7条 課長及び出張所長は、前条の規定によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第8条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(知多市消防署職務権限規程の廃止)
2 知多市消防署職務権限規程(昭和48年知多市消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成10年消本訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知多市消防本部組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第20号)附則第3項の規定による副課長が置かれている場合における改正後の知多市消防本部等決裁規程(以下「新規程」という。)第3条第3項の規定の適用については、同項中「課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは、「副課長(知多市消防本部組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第20号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副課長をいう。以下同じ。)が、副課長も共に不在のときは主務課長補佐」とする。
3 知多市消防署組織規程の一部を改正する規程(平成28年知多市消防本部訓令第1号)附則第3項の規定による副署長が置かれている場合における新規程第3条第4項の規定の適用については、同項中「署長補佐が、署長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは、「副署長(知多市消防署組織規程の一部を改正する規程(平成28年知多市消防本部訓令第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副署長をいう。以下同じ。)が、副署長も共に不在のときは主務署長補佐」とする。
4 知多市消防署組織規程の一部を改正する規程附則第3項の規定による副出張所長が置かれている場合における新規程第3条第5項の規定の適用については、同項中「所長補佐が、所長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは、「副出張所長(知多市消防署組織規程の一部を改正する規程(平成28年知多市消防本部訓令第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副出張所長をいう。以下同じ。)が、副出張所長も共に不在のときは主務所長補佐」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
別表(第6条関係)
主務課の区分 | 専決事項 | 決裁者 | 合議 | |
課長 | 出張所長 | |||
庶務課 | (1) 健康診断の実施 | ○ | ||
(2) 消防統計資料の収集及び整理 | ○ | |||
(3) 消防施設の維持管理事務の処理 | ○ | |||
(4) 消防団及び消防団防災支援隊との連絡調整 | 軽易なもの | |||
(5) 消防団及び消防団防災支援隊の指導 | ○ | |||
予防課 | (1) 危険物及び石油コンビナートに関する承認、認可及び届出の処理 | ○ | ||
(2) 消防用設備等の検査の実施 | ○ | |||
(3) 防火査察の実施 | ○ | |||
(4) 火災の原因及び損害の調査の実施 | ○ | |||
(5) 自主防災組織の指導 | ○ | |||
(6) 少年消防クラブ及び女性消防クラブの指導 | ○ | |||
消防署本署 | (1) 水火災、震災等の応急復旧の措置 | ○ | ||
(2) 救助業務の実施 | ○ | |||
(3) 救急業務の実施 | ○ | |||
(4) 消防機械器具の点検及び整備 | ○ | |||
(5) 臨時招集の実施 | ○ | |||
(6) 消防地理水利の点検 | ○ | |||
(7) 消防訓練の実施 | ○ | |||
消防署出張所 | (1) 水火災、震災等の応急復旧の措置 | ○ | ||
(2) 救助業務の実施 | ○ | |||
(3) 救急業務の実施 | ○ | |||
(4) 消防機械器具の点検及び整備 | ○ | |||
(5) 臨時招集の実施 | ○ | |||
(6) 消防地理水利の点検 | ○ | |||
(7) 消防訓練の実施 | ○ |