○知多市消防警戒区域立入許可証規則
昭和45年9月1日
規則第51号
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定に基づく、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条 立入許可証(第1号様式)は、消防対象物に関係ある保険業者または、事業上その他の利害関係を有する者に対して、これを交付する。
第3条 立入許可証の交付を受けようとする者は、交付申請書(第2号様式)を消防長に提出しなければならない。
第5条 立入許可証をき損または紛失したときはすみやかにその旨を消防長に届け出なければならない。
第6条 立入許可証を所持する事由の消滅したとき、または、必要のなくなつたときは、すみやかに返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。