○知多市消防本部等設置条例
昭和45年9月1日
条例第77号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、知多市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知多市消防本部
位置 知多市新知字西新生73番地
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 知多市消防署
位置 知多市新知字西新生73番地
管轄区域 知多市全域
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。