○知多市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成4年12月25日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第84条)

第4節 減価償却(第85条・第86条)

第8章 予算(第87条―第92条)

第9章 決算(第93条―第96条)

第10章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、知多市予算決算会計規則(平成元年知多市規則第4号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、都市整備部長をもって充てる。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち知多市下水道事業の設置等に関する条例(平成4年知多市条例第25号)第8条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道事業に係る現金の出納に関する事務を処理する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は1,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを知多市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを知多市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票(第1号様式)、支払伝票(第2号様式)及び振替伝票(第3号様式)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引を除く取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取消し又は修正をしようとするときは、これらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理)

第8条 都市整備部長は、会計伝票及び取引に関する証拠書類を種類別に区分し、日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業の業務に係る取引を記録し、計算及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳 (第4号様式)

(2) 小切手整理簿 (第5号様式)

(3) 収入予算執行整理簿 (第6号様式)

(4) 支出予算執行整理簿 (第7号様式)

(5) 収入調定簿 (第8号様式)

(6) 貯蔵品出納簿 (第9号様式)

(7) 固定資産台帳 (第10号様式)

(8) 未収金整理簿 (第11号様式)

(9) 物品整理簿 (第12号様式)

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

3 第1項第2号に掲げる帳簿は会計管理者が、その他の帳簿は都市整備部長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により整理しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 都市整備部長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額等を記載した文書により市長の決裁を受け振替伝票を発行し、収入予算執行整理簿に記帳するとともに、未収金整理簿に記載しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、振替伝票に替えて収入伝票を発行することができる。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第16条 都市整備部長は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(第13号様式)又は納付書(第14号様式)(以下「納入通知書等」という。)を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納入期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第17条 都市整備部長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に再発行である旨及びその年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 都市整備部長は、法令又は契約書により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる収入で、納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する出納取扱金融機関等に請求明細を電磁的記録を用いて、振替処理をすることができる。

2 都市整備部長は、前項に規定する申出を受けたときは、口座名義人から当該出納取扱金融機関等の承諾を得て、依頼書(第15号様式)を提出させなければならない。

3 預金口座がなく、又は預金残高がないため振替ができないときは、出納取扱金融機関等は、直ちにその旨を都市整備部長に連絡し、都市整備部長はその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、企業出納員等及び出納取扱金融機関等は、収入の納付(前条による納付を除く。)を受けた場合は、直ちに納入義務者に対してその収入の種類に応じた領収書(第16号様式)を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた場合、当該収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の公金の収納及び払込みを受けたときは、無利息の別段預金として整理し、翌々営業日までにその金額、納入義務者の氏名等を記載した領収済通知書(第17号様式)を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から下水道事業の収入を振り替えられた場合は、当該収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その翌日までに、受払日報(第18号様式)を作成し、領収済通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 都市整備部長は、収入の収納を証する書類により収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(督促)

第22条 都市整備部長は、納入義務者が市長と特に契約した場合を除き、納期限を過ぎてなお収納金を完納しないときは、法令その他別に定めがあるものを除くほか、納期限後30日以内に、督促状(第19号様式)をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 都市整備部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付するとともに支払伝票を発行し、収入予算執行整理簿、収入調定簿及び支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第41条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

第24条 削除

(証券の支払拒絶等)

第25条 会計管理者、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(第20号様式)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証(第21号様式)を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は都市整備部長にその旨を通知し、都市整備部長は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において会計管理者が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、都市整備部長は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 会計管理者又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、都市整備部長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 都市整備部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、所属年度、支出科目、金額、債権者名その他必要な事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 都市整備部長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、支出予算執行整理簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に替えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行)

第28条 都市整備部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類により支払伝票を発行して市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により支払伝票の送付を受けたときは、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払又は前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書(第22号様式)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて都市整備部長に提出しなければならない。

3 都市整備部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類により振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第30条 会計管理者は、支払地が本市の区域外であるときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の9第1項の規定により隔地払をすることができる。

2 会計規則第76条第2項の規定は、下水道事業の隔地払の手続について準用する。

(口座振替の方法による支出)

第31条 会計管理者は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、施行令第21条の10の規定により口座振替の方法によって支払をすることができる。

2 会計規則第86条の規定は、下水道事業の口座振替の方法による支払の手続について準用する。

(小切手の振出し)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の普通預金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第33条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前途を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第34条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第35条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第36条 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

第37条 削除

(小切手の支払済報告)

第38条 出納取扱金融機関は、会計管理者の振り出した小切手により支払を行ったものについて毎日とりまとめ、小切手支払済通知書(第24号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第39条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を毎日記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第40条 会計管理者は、一般会計又は他の特別会計に支払をしようとする場合は、公金振替書(第25号様式)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書(第26号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第41条 会計管理者は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第42条 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 都市整備部長は、下水道事業の支出のうち、過誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類により振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 都市整備部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 都市整備部長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の出納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 都市整備部長は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 都市整備部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書(第27号様式)を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 都市整備部長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、都市整備部長は、受領書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 都市整備部長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 都市整備部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価格)

第53条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるものを除くたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第54条 都市整備部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 都市整備部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(第28号様式)及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、入庫伝票により貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第56条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 都市整備部長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(第29号様式)及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、出庫伝票により貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出し材料の戻入れ)

第58条 都市整備部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第59条 都市整備部長は、第50条に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第60条 都市整備部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却をすることが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 都市整備部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 都市整備部長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、都市整備部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、都市整備部長は、その結果によりたな卸表(第30号様式)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、都市整備部長は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第64条 都市整備部長は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、都市整備部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 都市整備部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表により振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 都市整備部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第50条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの及び第79条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第58条の規定は、前項の規定により購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第67条 都市整備部長は、第50条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 都市整備部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 都市整備部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 都市整備部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及びその附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにこれらの附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 からまでに掲げるもののほか、固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価格)

第71条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償の方法により取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとするときは、都市整備部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他財産については数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前条の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとするときは、都市整備部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、都市整備部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、都市整備部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 都市整備部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、都市整備部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第78条 建設改良工事が完成した場合は、都市整備部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、都市整備部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、都市整備部長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第80条 都市整備部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第81条 都市整備部長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第82条 都市整備部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第83条 都市整備部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 都市整備部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第86条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、都市整備部長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案の作成)

第87条 都市整備部長は、市長の予算編成方針により翌事業年度の予算についてその原案を作成するのに必要な資料を、市長の指定する日までに作成しなければならない。

2 都市整備部長は、予算の見積りについて市長の決定があったときは、直ちに予算の原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第88条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第89条 都市整備部長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の執行計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 都市整備部長は、毎月末日をもって予算執行状況(第31号様式)を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

3 都市整備部長は、第1項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 都市整備部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の超過の支出)

第91条 都市整備部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 都市整備部長は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 都市整備部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(第32号様式)を作成して、4月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務の生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第93条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、都市整備部長が行う。

(決算整理)

第94条 都市整備部長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸によるたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切り)

第95条 都市整備部長は、前条の規定により、決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第96条 都市整備部長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第97条 都市整備部長は、毎月末日をもって試算表(第33号様式)及び資金予算表(第34号様式)を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(委任)

第98条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第45号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

(収益勘定)

科目区分の説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


汚水処理による使用料

下水道使用料


他会計負担金


企業債等利子償還金、水質規制、水洗便所普及及び基礎年金拠出金に要する経費の負担金


他会計負担金


その他営業収益


上記以外の営業収益


手数料


汚泥肥料売却代


消化ガス売却代


その他営業収益

その他主たる営業活動以外から生ずる収益

営業外収益





受取利息




預金利息

資金運用により生ずる預金利子

有価証券利息


他会計補助金




他会計補助金


国庫補助金




国庫補助金


県費補助金




県費補助金


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入




国庫補助金長期前受金戻入


県補助金長期前受金戻入


受贈財産評価額長期前受金戻入


寄附金・下水道負担金・基金長期前受金戻入


受益者負担金長期前受金戻入


他会計負担金長期前受金戻入


他会計補助金長期前受金戻入


その他資本剰余金長期前受金戻入


その他営業外収益




修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


不用品売却収益


その他営業外収益


特別利益





固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産売却時に売却価額が帳簿価額を超えた部分

過年度損益修正益




過年度損益修正益

過去の年度の損益の修正により益が生じた場合

その他特別利益




修繕引当金戻入


退職給付引当金戻入


貸倒引当金戻入


その他特別利益


(費用勘定)

科目区分の説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


きょ


管渠の維持管理に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


保険料


公課費


路面復旧費


原材料費


工事請負費


ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用


備消耗品費


燃料費


光熱水費


委託料


修繕費


修繕引当金繰入額


保険料


南部浄化センター費


処理場施設の維持管理に要する費用


給料


手当

賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


食糧費


保険料


公課費


薬品費


原材料費


負担金


総係費


事業活動全般に関する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


報償費


食糧費


賠償金


負担金


補助金


貸倒引当金繰入額


減価償却費


固定資産の償却費


有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費


有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費


固定資産除却費


営業外費用



その他営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息


一時借入金利息


消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損




固定資産売却損

固定資産売却時に売却価額が帳簿価額を下回った部分

減損損失




減損損失


災害による損失




災害による損失


過年度損益修正損




過年度損益修正損

過去の年度の損益の修正により損失が生じた場合

その他特別損失




退職給付費


手当


法定福利費


貸倒損失


その他特別損失


予備費





予備費




予備費


(資産勘定)

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産





土地



建物



構築物



機械及び装置



車両運搬具



工具器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、金庫、計算機、机、椅子、書籍その他の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格100,000円以上のもの

リース資産


ファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


建設仮勘定


有形固定資産を建設又は改良する場合に支出した工事費(手付金、前払金を含む。)

減価償却累計額





建物減価償却累計額



構築物減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産減価償却累計額




所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


無形固定資産





地上権


民法(明治29年法律第89号)第265条に規定する権利

流域下水道利用権



広域汚泥処理施設利用権



リース資産


ファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産


所有権移転外リース資産


その他無形固定資産



投資その他の資産





長期貸付金


水洗便所改造に係る長期の貸付金

貸倒引当金

基金



長期前払消費税



その他投資



減価償却累計額



流動資産






現金預金





現金



預金




普通預金


定期預金


その他預金


未収金





営業未収金




下水道使用料未収金当年度分

下水道使用料当年度の未収額

下水道使用料未収金過年度分

下水道使用料過年度の未収額

その他営業未収金

上記以外の営業収益未収金

営業外未収金



その他未収金




受益者負担金未収金


水洗便所改造資金未収金


その他未収金


貸倒引当金





貸倒引当金



有価証券





有価証券



保管有価証券





保管有価証券



その他有価証券



前払金





資金前渡金



概算金



その他前払金



仮払金





仮払消費税



その他仮払金



その他流動資産





その他流動資産



(負債勘定)

科目区分の説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務



引当金





退職給付引当金



修繕引当金



その他引当金



流動負債






一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に償還しなければならない借入金


一時借入金



企業債前借金



企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務



未払金





営業未払金



営業外未払金



その他未払金



前受金





前受金



引当金





退職給付引当金



賞与引当金



法定福利費引当金



修繕引当金



仮受金





仮受消費税



その他仮受金



預り金





預り保証金



その他預り金



預り有価証券





預り有価証券



その他流動負債





その他流動負債



繰延収益






長期前受金





長期前受金




国庫補助金長期前受金


県補助金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


寄附金・下水道負担金・基金長期前受金


受益者負担金長期前受金


他会計負担金長期前受金


他会計補助金長期前受金


建設仮勘定長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




国庫補助金長期前受金収益化累計額


県補助金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


寄附金・下水道負担金・基金長期前受金収益化累計額


受益者負担金長期前受金収益化累計額


他会計負担金長期前受金収益化累計額


他会計補助金長期前受金収益化累計額


(資本勘定)

科目区分の説明

資本金






資本金



固有資本金、繰入資本金及び組入資本金の合計額から、資本金を取り崩した額を控除した額

剰余金






資本剰余金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのもの


国庫補助金



県補助金



受贈財産評価額



寄附金



受益者負担金



下水道負担金



他会計負担金



他会計補助金



その他資本剰余金



利益剰余金

(欠損金)





減債積立金


企業債の償還に充てるための積立金

利益積立金


欠損金を埋めるための積立金

建設改良積立金


建設改良に充てるための積立金

当年度未処分利


当年度末における繰越

益剰余金(当年度未処理欠損金)


利益剰余金(繰越欠損金)の額に、当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)当年度純利益(当年度純損失)


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第23号様式 削除

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知多市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成4年12月25日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成4年12月25日 規則第20号
平成9年6月27日 規則第25号
平成10年3月27日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第13号
平成13年3月29日 規則第20号
平成13年12月25日 規則第45号
平成14年3月28日 規則第38号
平成16年3月26日 規則第11号
平成17年9月21日 規則第54号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年9月25日 規則第40号
平成18年12月21日 規則第48号
平成19年11月27日 規則第25号
平成20年3月26日 規則第17号
平成21年12月18日 規則第28号
平成24年3月27日 規則第14号
平成26年3月26日 規則第11号
令和2年3月26日 規則第14号
令和3年3月26日 規則第29号