○知多市下水道事業の設置等に関する条例

平成4年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、知多市が経営する下水道事業の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 排水区域面積は、1,623ヘクタールとする。

3 排水人口は、82,161人とする。

4 1日最大処理能力は、34,477立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、条例で定めるものは、負担付き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が、1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第8条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

知多市下水道事業の設置等に関する条例

平成4年12月25日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
平成4年12月25日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第13号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年12月21日 条例第49号
平成23年6月30日 条例第11号
令和元年7月1日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第11号