○知多市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例

平成4年12月25日

条例第24号

知多市の経営する下水道事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、地方公営企業法の財務規定等を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(知多市下水道事業特別会計設置に関する条例の廃止)

2 知多市下水道事業特別会計設置に関する条例(昭和45年知多市条例第94号)は、廃止する。

(知多市下水道事業促進基金の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 知多市下水道事業促進基金の設置及び管理に関する条例(昭和51年知多市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

知多市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例

平成4年12月25日 条例第24号

(平成4年12月25日施行)