○知多市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市水洗便所改造資金貸付条例(昭和50年知多市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第3条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、1人以上とし、独立の生計を営み、かつ、市民税の所得割又は固定資産税の納税者でなければならない。
2 保証人がその資格を失い、若しくは死亡したとき、又は保証人に異動を生じたときは、その都度保証人を定め保証人変更届(第2号様式)を市長に届け出て承認を得なければならない。
2 市長は、資金貸付けの決定通知をした場合において必要と認めるときは、工事着手前に仮契約を締結することができるものとする。
(貸付金の償還方法)
第6条 貸付金の償還方法は、次のとおりとする。
(1) 貸付金交付の日から起算して5月は、据置期間とする。
(2) 月賦償還は、前号の据置期間が終了した日から起算して40月以内とする。
(1) 水洗便所設備使用を廃止又は中止したとき。
(2) 水洗便所設備の所有権を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(貸付の特例)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている場合は、資金の貸付けに替えて補助金を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第34号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第34号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。