○知多市水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市水洗便所改造資金貸付条例(昭和50年知多市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(借入の申込)

第2条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造資金借入申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 条例第3条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、1人以上とし、独立の生計を営み、かつ、市民税の所得割又は固定資産税の納税者でなければならない。

2 保証人がその資格を失い、若しくは死亡したとき、又は保証人に異動を生じたときは、その都度保証人を定め保証人変更届(第2号様式)を市長に届け出て承認を得なければならない。

(貸付決定通知書等)

第4条 条例第7条の規定による貸付けの決定及び変更の通知は、水洗便所改造資金貸付決定(変更)通知書(第3号様式)により行うものとする。

(契約書)

第5条 条例第9条の貸付契約書は、第4号様式によるものとする。

2 市長は、資金貸付けの決定通知をした場合において必要と認めるときは、工事着手前に仮契約を締結することができるものとする。

(貸付金の償還方法)

第6条 貸付金の償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付金交付の日から起算して5月は、据置期間とする。

(2) 月賦償還は、前号の据置期間が終了した日から起算して40月以内とする。

2 前項の貸付金の償還は、水洗便所改造資金貸付償還金納入通知書(第5号様式)により納付するものとする。

(繰上償還)

第7条 条例第4条第2号の規定による月賦償還の期間中において、次の各号のいずれかに該当するときは、未償還分を即納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 水洗便所設備使用を廃止又は中止したとき。

(2) 水洗便所設備の所有権を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(貸付の特例)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている場合は、資金の貸付けに替えて補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付を受けようとする者は、第2条の水洗便所改造資金借入申込書に替えて水洗便所改造工事補助金交付申請書(第6号様式)を提出するものとする。

3 第1項の補助金の額は、改造工事に要した額とし、400,000円を限度とする。ただし、その額が前項の規定により決定した交付額に満たない場合は、交付決定額を変更できるものとする。

4 市長は、前項に規定する補助金の決定及び変更をした場合は、水洗便所改造工事補助金交付決定(変更)通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第34号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。

(平成3年規則第34号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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知多市水洗便所改造資金貸付条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和57年12月24日 規則第28号
昭和60年3月27日 規則第18号
昭和60年12月26日 規則第34号
平成3年12月27日 規則第34号
平成5年3月29日 規則第15号
平成11年9月28日 規則第29号
平成13年12月25日 規則第44号
平成18年12月21日 規則第48号
平成20年9月29日 規則第45号
平成26年9月29日 規則第24号