○知多市水洗便所改造資金貸付条例
昭和50年12月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、下水道終末処理区域内において住宅を有する者の既設の便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 既設のくみ取り式便所を水洗式便所に改造する工事
(2) 既存の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事
(3) 前各号に定める工事と同時に施工するその他排水設備工事
(貸付を受けることができる者の資格)
第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 市民税及び固定資産税を完納していること。
(2) 貸付を受けた資金の償還について、十分な支払能力を有すること。
(3) 市内に居住し、弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。
(貸付の条件)
第4条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の利子 無利子とする。
(2) 貸付金の償還方法 資金交付の月の翌月から起算して45月以内に月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3) 延滞金 知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成11年知多市条例第12号)の規定による。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、1件当たり400,000円の範囲内とする。ただし、改造しようとする既設便所又は廃止しようとする浄化槽の数が2以上あるときは、1を超える数ごとに100,000円を加算した額の範囲内とし、その額は1,000,000円を限度とする。
(借入の申込)
第6条 資金の貸付を受けようとする者は、市長が別に定める手続により資金の借入申込をしなければならない。
2 市内に住居を有しない者で、前項の資金の貸付を受けようとするものは、貸付金に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定めなければならない。資金の貸付を受けたのちにおいて市内に住居を有しないこととなつた場合も同様とする。
(貸付の決定等)
第7条 市長は、前条の申込があつたときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
2 市長は、改造工事に要した額が、前項の規定により決定した貸付額に満たない場合は、貸付決定額を変更することができる。その場合、申込者に変更の通知をしなければならない。
(工事の完成)
第8条 前条第1項の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、資金貸付決定の日から起算して6カ月以内に工事を完成しなければならない。
2 前項の期間内に完成しない場合は、資金の貸付決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(資金の交付)
第9条 前条の工事が完成したときは、市長は所定の検査を行い、別に定めるところにより貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。
(償還方法の特例)
第10条 市長は、資金の貸付を受けた者が地震、水災、火災その他の事由によつて貸付金の償還が困難と認めるときは、償還の条件を変更することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第35号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第53号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に決定した改造資金の貸付に係る貸付契約及び貸付金の償還方法については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市水洗便所改造資金貸付条例第4条第3号の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。