○知多市下水道事業受益者負担に関する規則

昭和50年6月30日

規則第14号

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、前項の申告書に他の権利者の確認を受けさせることができる。

3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは代表者を定め、第1項の申告書に代表者名を記入しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申告若しくは条例第9条に規定する届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(納付代理人の申告)

第5条 受益者が市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定め下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第3号様式)による。

2 条例第9条の規定による受益者の地位の承継があつた場合における負担金の額及び納付期日の通知は、前項の決定通知書の例による。

(負担金の納期)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、前条第1項の規定による決定通知書を発した日の属する年度の翌年度から行うものとする。ただし、先行投資による面整備地区内で、終末処理場による処理開始までに1年以上の期間があると認められる土地については、処理開始予定年度から行うものとする。

2 前項の負担金の徴収は1年を更に次の4期に区分し、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合の納入期限は、これらの翌日とする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

3 市長は、納期の変更を必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

4 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(第4号様式)による。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち前条に規定する納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)の全納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の総額に、納期前に納付した納期数に応じて、次の表に掲げる率を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合にはこれを交付しない。

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

1.5

2

3

4

5

6

7

8

8.5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2 前項の場合において、受益者が納期以外において納付したときは、その納付日の直近後に到来する納期において納付したものとみなして報奨金を算出する。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条に規定する下水道事業受益者申告書の提出と同時に、又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

(徴収猶予の理由の消滅)

第10条の2 負担金の徴収猶予を受けた者でその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 別表第1第3号及び第4号の基準により負担金の徴収猶予を受けた者がその理由の消滅により負担金を支払おうとする場合は、当該理由の消滅した日に該当する納期に一括納付するものとする。

3 前項の規定により負担金を一括納付する場合は、第9条の規定にかかわらず報奨金は交付しない。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第3条に規定する下水道事業受益者申告書の提出と同時に、又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

4 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条に規定する受益者の変更があつたときは、10日以内に下水道事業受益者異動申告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第13条 受益者又は納付代理人は住所、居所又は事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者又は納付代理人住所変更申告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第14条 市長は、第12条の下水道事業受益者異動申告書を受理したときは、その異動に係る負担金額につき、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(第10号様式)によつて通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金のあることを知つたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金又は充当加算金)

第16条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(督促状等の様式)

第17条 受益者又は納付代理人が負担金を納期限までに完納しない場合に発する督促状又は催告状は第12号様式とする。

(端数計算)

第18条 第16条の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 還付加算金又は充当加算金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(還付加算金又は充当加算金の特例)

2 当分の間、第16条に規定する還付加算金又は充当加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の下水道事業受益者負担に関する規則別表第1の規定は、昭和54年度以降に賦課する土地について適用し、昭和53年度までに賦課した土地については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の下水道事業受益者負担に関する規則別表第2の規定は、昭和57年度以降に賦課する土地について適用する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第27号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市下水道事業受益者負担に関する規則第7条第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市下水道事業受益者負担に関する規則附則第2項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金又は充当加算金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

猶予の期間

猶予の額

(1) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年

全額

(2) 係争地

受益者の決定(判決)の日まで

全額

(3) 現地及び公簿上の地目が宅地以外の農地、山林等で、猶予がやむを得ないと認められる土地

宅地転用(一時転用の場合を含む。)をする日まで

全額

(4) その他市長が特に猶予する必要があると認めた土地

市長が認めた期間

全額

別表第2(第11条関係)

受益者負担金減免基準表

条例第8条第2項

該当する受益者

減額又は免除の対象となる主な土地

該当する主な用途

減ずる割合

(%)

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公用に供する土地

市庁舎、消防署、警察署、税関その他これに類する施設

50

警察法務収容施設

75

小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これに類する施設

75

公民館、図書館、博物館、体育施設その他これに類する施設

75

病院

75

保健所、保健センター、清掃施設、斎場その他これに類する施設

50

公園、広場、緑地等

100

公営住宅

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

保育所、老人福祉施設その他これに類する施設

75

有料の職員宿舎の土地

 

25

無料の職員宿舎の土地

 

それぞれ附属する施設と同じ率

第2号

地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となつている土地

水道事業等

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(事業決定されたものに限る。)

道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

 

100

第5号

事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 

 

その都度認定

第6号

その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設立するものを除く。)で教育の目的に使用している土地(管理者、職員の住居に使用する敷地を除く。)

私立の学校、幼稚園

75

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

私立の保育所、老人福祉施設その他これに類する施設

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

墓地

100

境内地

50

鉄道用地

駅前広場、踏切、水路

100

駅舎、ホーム、変電所、線路

50

電力事業の用に供する土地

鉄塔、変電所その他これに類する施設

50

愛知用水事業の用に供する土地

 

100

私道

地目が公衆用道路で一般の通行の用に供している私道及びこれに準ずると認められる私道

100

その他の私道

50

消防団が所有又は使用する土地

消防用備品等格納庫、防火水槽その他これに類する施設

100

町内会等が管理運営する公民館、集会所用地

 

75

指定文化財施設用地及び知多市緑化条例(昭和47年知多市条例第24号)による保存樹林

 

100

その他市長が特に減免する必要があると認めた土地

 

その都度認定

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知多市下水道事業受益者負担に関する規則

昭和50年6月30日 規則第14号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和50年6月30日 規則第14号
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年9月30日 規則第20号
昭和54年6月2日 規則第13号
昭和56年12月1日 規則第26号
昭和57年3月26日 規則第11号
昭和57年12月24日 規則第27号
昭和59年9月19日 規則第29号
昭和60年3月27日 規則第17号
昭和61年6月10日 規則第20号
平成元年12月25日 規則第31号
平成5年3月29日 規則第14号
平成11年9月28日 規則第28号
平成12年9月27日 規則第53号
平成13年12月25日 規則第43号
平成17年3月28日 規則第31号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成25年9月24日 規則第25号
平成27年12月21日 規則第42号
令和元年12月23日 規則第39号
令和2年3月26日 規則第13号
令和2年12月21日 規則第40号