○知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和50年6月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 排水区域を土地の状況に応じて、次条第1項の表の左欄に掲げる負担区に区分するものとする。

2 市長は、この条例の施行後遅滞なく前項の規定による負担区の区域を公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し1平方メートル当たり次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額の割合で計算して得た額とする。

区分

金額

西部第1負担区

250円

西部第2負担区

250円

西部第3負担区

250円

西部第4負担区

250円

西部第5負担区

250円

知多八幡負担区

250円

八幡第2負担区

250円

八幡第3負担区

250円

朝倉北部負担区

250円

古見負担区

250円

新知第2負担区

250円

緑町負担区

250円

西谷第1負担区

250円

佐布里第1負担区

250円

新舞子負担区

250円

堀之内負担区

250円

長浦負担区

250円

大草負担区

250円

岡田負担区

250円

日長台負担区

250円

粕谷台第1負担区

250円

粕谷台第2負担区

250円

佐布里第2負担区

250円

東部負担区

250円

新知第1負担区

250円

新東第1負担区

250円

長浦南負担区

250円

長浦東負担区

250円

浜田負担区

250円

小松寺負担区

250円

岡田北負担区

250円

新東第2負担区

250円

大興寺第1負担区

450円

新南負担区

450円

新舞子台負担区

450円

大興寺第2負担区

450円

浦浜負担区

450円

西部第6負担区

250円

新南第2負担区

250円

2 前項の負担金の額に100円未満の端数を生じたときは、その金額を切り捨てる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に工事に着手することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数を生じたとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に工事に着手された部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 昭和50年度においては、第5条中「毎年度の当初に、」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく、」と読み替えて適用する。

(延滞金の特例)

4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和53年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の知多市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び第3条の規定による改正後の知多市農業集落排水下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第2条の規定による改正後の知多市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

知多市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和50年6月30日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第24号
昭和53年9月30日 条例第38号
昭和57年3月16日 条例第10号
昭和57年12月24日 条例第46号
昭和59年9月19日 条例第23号
昭和61年6月27日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第40号
平成4年12月25日 条例第34号
平成6年3月28日 条例第11号
平成11年9月28日 条例第16号
平成13年3月29日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第15号
平成18年12月21日 条例第48号
平成21年12月18日 条例第21号
平成23年6月30日 条例第10号
平成25年9月24日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第50号
令和2年12月21日 条例第42号