○知多市浄化センター等の設置に関する規則
昭和57年12月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市下水道条例(昭和48年知多市条例第3号)第2条第4号に規定する終末処理場及びポンプ場(以下「浄化センター等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に次の浄化センター等を設置する。
名称 | 位置 |
知多市南部浄化センター | 知多市南浜町25番地 |
知多市浜小根中継ポンプ場 | 知多市緑町12番地の4 |
知多市西部中継ポンプ場 | 知多市緑町31番地の1 |
知多市古見中継ポンプ場 | 知多市北浜町2番地の1 |
知多市新舞子中継ポンプ場 | 知多市新舞子字西畑ケ22番地の1 |
知多市にしの台中継ポンプ場 | 知多市にしの台1丁目100番地の2 |
知多市粕谷中継ポンプ場 | 知多市旭南3丁目1番地の2 |
知多市旭桃台中継ポンプ場 | 知多市旭桃台400番地 |
知多市佐布里中継ポンプ場 | 知多市梅が丘2丁目185番地の3 |
知多市東部中継ポンプ場 | 知多市原1丁目1番地の8 |
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この附則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年3月31日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、平成3年3月31日から施行する。ただし、第3条及び第4条を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第57号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。