○知多市浄化センター等の設置に関する規則

昭和57年12月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市下水道条例(昭和48年知多市条例第3号)第2条第4号に規定する終末処理場及びポンプ場(以下「浄化センター等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に次の浄化センター等を設置する。

名称

位置

知多市南部浄化センター

知多市南浜町25番地

知多市浜小根中継ポンプ場

知多市緑町12番地の4

知多市西部中継ポンプ場

知多市緑町31番地の1

知多市古見中継ポンプ場

知多市北浜町2番地の1

知多市新舞子中継ポンプ場

知多市新舞子字西畑ケ22番地の1

知多市にしの台中継ポンプ場

知多市にしの台1丁目100番地の2

知多市粕谷中継ポンプ場

知多市旭南3丁目1番地の2

知多市旭桃台中継ポンプ場

知多市旭桃台400番地

知多市佐布里中継ポンプ場

知多市梅が丘2丁目185番地の3

知多市東部中継ポンプ場

知多市原1丁目1番地の8

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この附則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年3月31日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年3月31日から施行する。ただし、第3条及び第4条を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第57号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

知多市浄化センター等の設置に関する規則

昭和57年12月24日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和57年12月24日 規則第23号
昭和59年3月28日 規則第11号
昭和63年3月15日 規則第8号
平成元年3月23日 規則第11号
平成3年3月26日 規則第9号
平成7年3月28日 規則第26号
平成12年12月26日 規則第57号
平成13年6月29日 規則第27号
平成30年3月23日 規則第15号
令和元年12月23日 規則第37号