○知多市下水道条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市下水道条例(昭和48年知多市条例第3号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による供用開始の公示及び同条第2項において準用する終末処理場による下水処理開始の公示は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水の水量の計量定例日の翌日から翌月の計量定例日までとする。
(排水設備工事の実施及び接続方法)
第4条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 汚水を排除する排水渠は、暗渠とすること。
(2) ます及び人孔は、内径又は内のりを150ミリメートル以上の丸型又は角型で蓋付とし、雨水用は底部に15センチメートル以上の泥溜を設け、汚水用にあつてはインバートを付け、埋設の深度に応じて清掃に支障のない大きさとすること。
(3) 管渠をますに取り付けるときは、ますの壁面に突出しない方法で、取付部は漏水の生じない措置を講ずること。
(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の排出口には金網等をもつてじん芥流入防止の装置を取り付けること。
(5) 管渠の起点、合流点、屈曲点若しくは内径又は種類の異なる管渠の接続部若しくは勾配の著しく変化する箇所には、それぞれますを設けること。ただし、市長が管理、清掃等に支障がないと認めたときは、別に指示した方法によることができる。
2 排水設備のうち水洗便所の設置工事に関しては、次の各号に定めるところによる。
(1) 便器その他必要な箇所にはベンチレータートラップ等により防臭装置を施すこと。
(2) トラップは、大便器にあつては内径75ミリメートル以上、小便器にあつては40ミリメートル以上とすること。
(3) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル等で完全密着すること。
(4) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、主要構造部分に使用する材料の品質及び構造、工事方法等は、計画確認申請による確認書を交付する際に指示するものによること。
(使用者の変更届)
第7条 使用者に変更があつたときは、新たに使用者となつた者は、遅滞なく公共下水道使用者変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(共用排水設備の管理者)
第8条 排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。
(排水設備等の軽微な工事)
第9条 条例第7条の規定による規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
2 市長は、前項の申請により当該除害施設計画が、排除しようとする悪質下水の量及び質に適合したものであるかどうかを審査する。
3 前項の審査の結果、計画がその排除しようとする悪質下水の量及び質に適合しているものであるときは、確認書を交付する。
4 除害施設の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。
(使用開始等の届出)
第11条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届(第7号様式)によるものとする。ただし、使用者が水道の使用に関し、知多市水道事業給水条例(平成10年知多市条例第2号)第18条の規定による届出をしたときは、当該届出をもつて届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収等)
第12条 条例第15条に規定する使用料の徴収は、納入通知書又は集金の方法による。
2 市長は、前項の徴収について必要と認めるときは、その事務の一部を信頼できる他の団体等に委託することができるものとする。
3 条例第15条第2項に規定する使用料の前納は、概算金をもつて納入するものとし、公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときに精算する。
(水道水以外の場合の使用水量)
第13条 条例第16条第2項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号のとおりとする。
(1) 家庭用に使用する井戸については、世帯員(同居人を含む。以下同じ。)1人1月につき5立方メートルとする。
(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合には、世帯員1人1月につき2立方メートルとする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者が設置する計量装置によるほか、従業員数、施設の状況、揚水設備、水の使用態様等を勘案して市長が認定する。
2 市長は、使用者が家庭用以外で水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設等に計量装置を設置させることができる。
3 使用者が水道水以外の水を使用する場合又は使用の内容を変更する場合は、水道水以外の水の使用(変更)申告書(第8号様式)を提出しなければならない。
(身分証明書)
第20条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、第15号様式とする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、知多市下水道条例施行の日から施行する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第33号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市都市下水路条例施行規則の廃止)
2 知多市都市下水路条例施行規則(昭和58年知多市規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の知多市都市下水路条例施行規則の規定により行った手続は、この規則による改正後の知多市下水道条例施行規則の規定により行った手続とみなす。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「30ミリメートル」を「40ミリメートル」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に改正前の知多市下水道条例施行規則第4条第2項第3号の規定により接続されている小便器にあつては、改正後の第4条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)
3 知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年知多市規則第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知多市下水道条例施行規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。