○知多市水道事業出納取扱金融機関等に関する公金取扱規則

昭和45年9月1日

水管規則第2号

(趣旨)

第1条 知多市水道事業出納取扱金融機関及び知多市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)における知多市水道事業の公金(以下「公金」という。)取扱いについては知多市水道事業会計規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第6号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(金融機関等の指定)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、知多市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関は、別表のとおりとする。

(表示)

第3条 総括店(出納取扱金融機関の事務取扱店舗をいう。)、派出所(公金の出納を行う出納取扱金融機関の事務取扱店舗の派出先をいう。)、収納取扱店(収納取扱金融機関の事務取扱店舗をいう。)は、それぞれ知多市水道事業出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の旨を表示する看板を店頭に掲げなければならない。

(出納事務の取扱時間)

第4条 出納取扱金融機関等の出納事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間中とする。

2 前条の派出所の出納事務の取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、企業出納員(以下「出納室長」という。)において特別に必要があるときは、時間の変更を要請することができる。

(印鑑の照校)

第5条 総括店及び収納取扱店は、照校のため当該金融機関の印鑑及び事務取扱者の氏名及び印鑑を出納室長に提出し、出納室長はその印鑑及び事務取扱者の氏名及び印鑑を総括店に通知し、相互に確認照合することにより、公金の取扱いについて万全を期するものとする。

(出納の基本手続)

第6条 総括店、派出所及び収納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)によつて納入義務者から現金等(小切手(金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)、国債又は国債利札を含む。)を収納するものとする。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納入通知書による現金等の収納をすることができない。

(1) 金額の文字が明瞭でないもの

(2) 金額の文字を塗抹又は改ざんしたもの

(3) 各片の記載金額又は記載事項が一致しないもの

(4) 納入者の氏名が記載していないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、疑義があると認められるもの

(領収書の交付)

第7条 収納取扱店等は、前条の規定によつて納付者から公金を収納したときは、納入通知書に領収印を押して領収書を納付者に交付しなければならない。

(小切手収納の要件)

第8条 収納取扱店等は、収納金として小切手を受領するときは、次の条件を具備することが必要である。

(1) 振出日から起算して10日以内のものであること。

(2) 納付者又は銀行振出しのもので持参人払のものであること。

(3) 知多市内の金融機関及び出納取扱金融機関が加入している手形交換所に同様加入している金融機関を支払人と定めたもの

(小切手受領の拒絶)

第9条 収納取扱店等は、次の各号のいずれかに該当する小切手の受領は拒絶しなければならない。

(1) 小切手の要件を満たしていない小切手

(2) 盗難遺失に係る小切手

(3) 変造の疑いがある小切手

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められる小切手

(不渡証券の処理)

第10条 収納取扱店等において受領した証券が不渡となつたときは、速やかに証券還付通知書により納付者に通知するとともに収納取扱店は総括店へ、総括店は、出納室長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、当該収納取扱店等は、当該不渡証券の受領書を徴し納付者に当該不渡証券を還付し、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。

(国債及び地方債の利札の取扱)

第11条 収納取扱店等は、収納金として国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札(支払期日の到来しているものに限る。)を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される金額を控除したものをもつて納入金額としなければならない。

(証券受領の表示)

第12条 収納取扱店等は納付者から証券を受領したときは、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によつて受領した金額を附記しなければならない。

第13条 削除

(収納金の処理)

第14条 収納取扱店等は受入済の領収済通知書を年度別、月別及び様式別に毎日取りまとめ、当該金額をその日の収納金として整理して、領収済通知書の枚数及び金額を記載した受払日報を作成し、収納取扱店は、総括店へ、総括店は自ら収納した収入も併せて、出納室長に報告しなければならない。

(公金の受入)

第15条 収納取扱店等は毎日の受入金を即日知多市水道事業の預金口座へ収納しなければならない。

2 前項の預金の種類は、出納取扱金融機関については普通預金、収納取扱金融機関については無利息の別段預金とする。

(公金の振替)

第16条 収納取扱店は、第14条に規定する受払日報等により、当該収入の日の翌々営業日までに総括店の知多市水道事業名義の預金口座に振替するものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項により振替された場合総括店は、出納室長にその旨報告しなければならない。

第16条の2 出納室長は、株式会社ゆうちよ銀行から送付を受けた振替口座の振替受払通知票等により、その口座に属する振替の払出しを受けようとするときは、小切手を作成し、出納取扱金融機関に交付するものとする。

(支払の基本手続)

第17条 総括店は、出納室長から現金支払の通知に関する書類(以下「支払通知書」という。)の交付を受けたときは、直ちに支払準備をしなければならない。ただし、現金払は、次の場合に限るものとする。

(1) 特に債権者から申出のあつた場合

(2) 繰替払をする場合

(3) 小切手の償還をする場合

(4) 職員に給与又は旅費を支給する場合

(5) 1件10,000円以下の金額を支出する場合

2 前項の現金払を行う場合出納室長は、その該当の金額の小切手を振り出すものとする。

(小切手の振出)

第18条 小切手は、総括店から交付を受けた小切手用紙を使用するものとする。

2 小切手には支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計別、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署資金前渡員又は出納取扱金融機関等に対して発行する小切手は記名式として、これに指図禁止の旨を記載するものとする。

(小切手の支払報告)

第19条 総括店は、出納室長の振出した小切手により支払を行つたものについて1月分取りまとめ、支払済通知書により翌月の3営業日までに出納室長に報告しなければならない。

(小切手の支払方法)

第20条 総括店は、出納室長の振り出した小切手の交付を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該小切手の金額を支払未済資金として当座預金口座へ組替整理しなければならない。

2 総括店は、出納室長の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、小切手支払未済資金の当座預金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(1) 小切手の要件を具備しているか。

(2) 小切手はその振り出した日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手の振り出された日の年度末を経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が次条の規定により支出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。

3 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときはその小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。

(翌年度への繰越整理)

第21条 総括店は、出納室長の振り出した小切手でその振出日の属する年度末までに支払が終わらないものの金額を調査し、その金額を翌年度へ繰越整理するため前年度支出所属金として振替受入の整理をしなければならない。

2 総括店は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合には前項の規定による支出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(支払未済資金の収入の組入)

第22条 総括店は、小切手支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、その明細を出納室長に報告しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により通知した当該金額を当座預金から払い出し、当該経過した日の属する年度の収入金に組み入れなければならない。

(隔地払)

第23条 総括店は、出納室長から「隔地払」の表示をした小切手を添えて送金払通知書の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金したもののうち振り出した日から1年を経過しても債権者から支払の請求がないときは、出納室長に報告し、支払未済資金について戻入の指図を受けなければならない。

(口座振替による支払)

第24条 総括店は、出納室長から口座振替による依頼を受けたときは直ちに債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(未支払に係る資金の収入への納付)

第25条 総括店は、送金のため交付を受けた資金交付の日から1年を経過してもなお支払の終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の収入に納付する手続をしなければならない。

(収入支出金の還付及び返納の方法)

第26条 総括店は収入金還付の支払をしたときは、受払日報に朱書して当該会計の受入額から減じ、支出戻入(返納)の納付のあつたときは朱書して支払書からこれを減じなければならない。

(受払日報)

第27条 収納取扱店は、毎日の収納に関して整理し、受払日報を作成し、当該領収済通知書とともに翌々営業日午前10時までに総括店に到着するように送付しなければならない。

2 総括店は、前項の収納取扱店から送付を受けた受払日報に基づいて総合受払日報1通を作成し、収納取扱店から送付を受けた受払日報を添えて領収済通知書とともにその日の正午までに出納室長に送付しなければならない。

(受払月報)

第28条 総括店は、毎月末収納及び支払の受払月報1通を作成し、翌月の3営業日までに出納室長に送付しなければならない。

(受払年報)

第29条 総括店は、年間の収納及び支払についてその受払総計を総収入表及び総支払表に分けて各1通ずつ作成し、会計閉鎖後7日以内に出納室長に報告しなければならない。

(証票の保存)

第30条 総括店及び収納取扱店は、毎日の公金の収納並びに支払に関する受払日報の控及び諸証票を整理して5年間保存をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年水管規則第1号)

この規則は、昭和56年9月7日から施行する。

(昭和56年水管規則第2号)

この規則は、昭和56年12月14日から施行する。

(昭和57年水管規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年水管規則第1号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年水管規則第2号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年水管規則第3号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年水管規則第1号)

この規則は、昭和63年1月18日から施行する。

(平成元年水管規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年水管規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年水管規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年水管規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年水管規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年水管規則第2号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年水管規則第1号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年水管規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年水管規則第2号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年水管規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規則第2号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年水管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年水管規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水管規則第1号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年水管規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年水管規則第1号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年水管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年水管規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年水管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年水管規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年水管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年水管規則第1号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年水管規則第1号)

この規則は、令和5年5月15日から施行する。

(令和5年水管規則第2号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金融機関

事務取扱店舗

名称

指定年月日

出納取扱金融機関

株式会社三菱UFJ銀行

昭和43年4月1日

知多支店

収納取扱金融機関

株式会社愛知銀行

昭和46年4月1日

知多支店

株式会社三井住友銀行

昭和48年4月1日

名古屋支店

株式会社名古屋銀行

昭和48年4月1日

知多支店

あいち知多農業協同組合

昭和49年4月1日

知多支店

半田信用金庫

昭和50年6月10日

知多支店

株式会社三十三銀行

昭和56年7月1日

東海支店

東海労働金庫

昭和59年10月1日

東海支店

株式会社中京銀行

平成6年4月1日

東海中央支店

知多信用金庫

平成6年12月1日

知多支店

碧海信用金庫

平成9年9月1日

知多支店

株式会社ゆうちょ銀行

平成19年10月1日

 

知多市水道事業出納取扱金融機関等に関する公金取扱規則

昭和45年9月1日 水道事業管理規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 水道事業管理規則第2号
昭和56年8月27日 水道事業管理規則第1号
昭和56年12月1日 水道事業管理規則第2号
昭和57年3月26日 水道事業管理規則第2号
昭和58年7月28日 水道事業管理規則第1号
昭和59年5月31日 水道事業管理規則第2号
昭和59年9月19日 水道事業管理規則第3号
昭和62年12月1日 水道事業管理規則第1号
平成元年1月31日 水道事業管理規則第1号
平成2年3月28日 水道事業管理規則第1号
平成4年3月27日 水道事業管理規則第1号
平成5年12月27日 水道事業管理規則第1号
平成6年3月28日 水道事業管理規則第1号
平成6年11月29日 水道事業管理規則第2号
平成9年6月27日 水道事業管理規則第1号
平成12年3月29日 水道事業管理規則第1号
平成12年9月27日 水道事業管理規則第2号
平成13年3月29日 水道事業管理規則第1号
平成13年12月25日 水道事業管理規則第2号
平成14年3月18日 水道事業管理規則第1号
平成16年9月24日 水道事業管理規則第1号
平成17年12月22日 水道事業管理規則第1号
平成18年9月25日 水道事業管理規則第1号
平成19年9月28日 水道事業管理規則第1号
平成19年11月27日 水道事業管理規則第2号
平成21年3月26日 水道事業管理規則第1号
平成21年12月18日 水道事業管理規則第2号
平成30年3月23日 水道事業管理規則第1号
令和2年12月21日 水道事業管理規則第1号
令和3年3月26日 水道事業管理規則第1号
令和5年3月27日 水道事業管理規則第1号
令和5年9月28日 水道事業管理規則第2号