○知多市水道事業会計規程

昭和45年9月1日

水管規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第10条の4)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条―第43条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第7章 引当金(第82条)

第8章 予算(第83条―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第10章 契約(第93条)

第11章 雑則(第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条の規定に基づき、知多市水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長及び企業職員兼務出納室長(以下「出納室長」という。)をもつてこれに充て、管理者は、当該企業出納員に事務を委任する。

3 水道課長は、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

4 出納室長は、公金の出納及び保管に関する事務を取り扱う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせるものを、知多市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、知多市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票(第1号様式)、支出伝票(第2号様式)及び振替伝票(第3号様式)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の起票)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票等の整理及び保管)

第8条 水道課長は、毎日伝票及び証拠となるべき書類を整理し、それぞれの日付順に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 総勘定元帳 (第4号様式)

(2) 現金出納簿 (第5号様式)

(3) 小切手整理簿 (第6号様式)

(4) 収入予算執行整理簿 (第7号様式)

(5) 支出予算執行整理簿 (第8号様式)

(6) 収入調定簿 (第9号様式)

(7) 貯蔵品出納簿 (第10号様式)

(8) 固定資産台帳 (第11号様式)

(9) 企業債台帳 (第12号様式)

(10) 未収金整理簿 (第13号様式)

(11) 未払金整理簿 (第14号様式)

(12) 預り金整理簿 (第15号様式)

(13) 一時借入金整理簿 (第16号様式)

(14) 前受金整理簿 (第17号様式)

(15) 還付金整理簿 (第18号様式)

(16) 備品台帳 (第19号様式)

(17) 預金口座出納簿 (第20号様式)

(18) 経過勘定整理簿 (第21号様式)

(19) 工事費内訳整理簿 (第22号様式)

(20) 給水工事台帳 (第23号様式)

(21) 物品整理簿 (第24号様式)

2 前項第2号及び第3号に掲げる帳簿は出納室長が、その他の帳簿は水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて特殊簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第10条の2 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の目及び節(項までの科目については項)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第10条の3 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条の4 総勘定元帳、伝票その他相互に関係する帳簿は、随時に照合し、その残高を確認しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、省令別表第1号の定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、その収納金の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした収入調定簿を作成するとともに、振替伝票を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、調定と同時に納入義務者から現金の納入が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

2 前項の規定により決裁を受けた場合は、当該伝票により収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(第25号様式)を送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 前条第3項の規定により減少額に相当する金額について調定をしたとき。

(2) 企業債その他性質上納入の通知を必要としないとき。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第14条の2 水道課長は、法令又は契約書により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる収入で、納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する出納取扱金融機関等に請求明細を記録した電磁的記録媒体を送付し、振替処理をすることができる。

2 水道課長は、前項に規定する申出を受けたときは、口座名義人から当該出納取扱金融機関等の承諾を得て、依頼書(第26号様式)を提出させなければならない。

3 預金口座がなく、又は預金残高がないため振替ができないときは、出納取扱金融機関等は、直ちに、その旨を水道課長に連絡し、水道課長は、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 出納室長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「水道料金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付(前条による納付を除く。)を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書(第25号様式)を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納室長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 出納室長は、前項の規定により現金取扱員又は水道料金徴収事務等受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れしようとする日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関等は、公金の収納及び払込みを受けたときは、その日のうちに知多市水道事業の預金口座に収納し受入れしなければならない。

4 収納取扱金融機関が、公金の収納及び払込みを受けたときは、知多市水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書(第25号様式)を添えて、当該収納の日の翌々営業日までに、出納取扱金融機関の知多市水道事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を毎日取りまとめ、受払日報(第29号様式)を作成し、領収済通知書とともに出納室長に提出しなければならない。

6 水道料金徴収事務等受託者は、管理者と締結した契約の定めるところにより、その収納した現金を出納室長又は出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収納を証する書類を添付して決裁を受け、収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(督促)

第17条の2 水道課長は、納入義務者が管理者と特に契約した場合を除き、納期限を過ぎてなお収納金を完納しないときは、納期限後30日以内に、督促状(第30号様式)をもつて完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付するとともに支出伝票を発行し、収入予算執行整理簿、収入調定簿及び支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

第19条 削除

(証券の支払拒絶等)

第20条 出納室長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び水道料金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(第31号様式)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納室長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「出納室長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納室長から払込みを受けた証券については、当該証券を出納室長に返付し、当該証券の受領証(第32号様式)を徴さなければならない。

6 出納室長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、水道課長にその旨通知し、水道課長は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、出納室長が収納した証券(現金取扱員及び水道料金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、水道課長は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納室長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 出納室長は、支出伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡又は概算払若しくは前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡又は概算払若しくは前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書(第33号様式)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票及び収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 出納室長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によつて送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書(第34号様式)を作成し、小切手受領書(第35号様式)と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 出納室長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書(第36号様式)を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関の取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第28条 出納室長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、その旨を出納取扱金融機関に通知するものとする。

2 出納室長は、前項の規定により通知したときは、出納取扱金融機関と協議した方法により資金を交付する。

(小切手の振出し)

第29条 出納室長は、出納取扱金融機関の普通預金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 出納室長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、小切手番号を切取り原簿に貼付し「書損」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

第34条 削除

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、出納室長の振り出した小切手により支払を行つたものについて毎日取りまとめ、支払済通知書(第40号様式)により出納室長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 出納室長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 出納室長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書(第41号様式)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書(第42号様式)を出納室長に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 出納室長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 出納室長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 水道課長は、保管金その他水道事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条の2 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条の3 水道課長は、水道事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条の4 水道課長は、預り有価証券を受け入れた場合は、受領書(第43号様式)を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条の5 水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次に掲げる品物であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価格)

第47条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(受入れ)

第48条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(第44号様式)及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(納品の検査)

第49条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(払出価格)

第50条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(第45号様式)及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 水道課長は、第44条第1項に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第48条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却をすることが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、その結果に基づいてたな卸表(第46号様式)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 水道課長は、実地たな卸を行つた結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条の規定は、前項の規定により購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第61条 水道課長は、第44条第1項に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及びその附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにこれらの附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 からまでに掲げるもののほか、有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 からまでに掲げるもののほか、固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償の方法により取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工事が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に、振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第73条 水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第74条 水道課長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第75条 水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(売却等)

第76条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第77条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号及び第48条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第78条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第81条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案の作成)

第83条 水道課長は、予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第84条 管理者は、予算の原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月28日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」をいう。)を作成し、管理者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は、毎月末日をもつて予算執行状況(第47号様式)を作成し、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

4 水道課長は、第2項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第87条 水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(第48号様式)を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第89条 水道事業の決算の調整に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第90条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(帳簿の締切り)

第91条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月25日までに前項に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第93条 契約関係事項の全てについては、別に定めるものを除き知多市契約規則(昭和45年知多市規則第19号)相当条文を準用する。ただし、条文中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 水道課長は、毎月末日をもつて試算表(第49号様式)及び資金予算表(第50号様式)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第4号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年水管規程第3号)

この規程は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年11月27日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第3条の規定による改正前の知多市水道事業会計規程及び第4条の規定による改正前の知多市水道事業給水条例施行規程の規定による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成31年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の第30号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年水管規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第44条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

鋳鉄類

 

 

曲管

丁字管

継輪

押輪

ギボルトジョイント

ジョイント

キャップ

両フランジ短管

消火栓

制水弁筐

制水弁

片落管

鋼鉄類

 

 

Gソケット

Gユニオンソケット

Gエルボ

砲金類

 

 

ストップバルブ

分水栓

サドル分水栓

ビニール材料

 

 

 

ビニール類

 

 

直管

曲管

ソケット

ユニオンソケット(シモク)

エルボ

量水器筐

その他材料

 

 

 

用地杭

仮設用材

カラー継手

(目) 量水器

品名

単位

量水器

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第27号様式及び第28号様式 削除

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第37号様式から第39号様式まで 削除

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知多市水道事業会計規程

昭和45年9月1日 水道事業管理規程第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 水道事業管理規程第6号
昭和57年3月26日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月3日 水道事業管理規程第1号
平成元年1月9日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成9年6月27日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成13年12月25日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成14年6月27日 水道事業管理規程第4号
平成16年9月24日 水道事業管理規程第2号
平成17年9月21日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成18年9月25日 水道事業管理規程第3号
平成19年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号
令和元年7月1日 水道事業管理規程第2号
令和5年9月28日 水道事業管理規程第1号