○知多市企業職員の給与に関する規程

昭和45年9月1日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年知多市条例第75号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 管理者は、全ての職員を条例第3条に規定する級のいずれかに格付し、企業職給料表により職員に給料を支給しなければならない。

2 公務遂行の必要により、支給又は貸与される宿舎、食事、制服その他有価物及び公務に生じる実費弁償は、給与に含まれない。

3 給与の支給額の計算方法及び支払の方法については、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「知多市の職員」という。)の例による。

(企業職給料表)

第3条 企業職給料表は、次の表の左欄に掲げる種類とし、職務の級及び当該職務の級ごとの号給並びにその給料額(企業職給料表(3)にあつては、号給及び給料額)は、それぞれ同表の中欄に掲げる給料表の定めるところによるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員に適用する。

種類

職務の級、号給及び給料月額

適用範囲

企業職給料表(1)

給与条例別表第1に定める行政職給料表(1)

企業職給料表(2)及び(3)の適用を受けない全ての職員

企業職給料表(2)

給与条例別表第2に定める行政職給料表(2)

水道集金検針員その他これに準ずる職員

企業職給料表(3)

知多市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年知多市条例第11号。以下「任期付職員採用条例」という。)第7条第1項に定める給料表

任期付職員採用条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)

(職務の内容等)

第4条 職員(特定任期付職員を除く。次条第6条及び第10条において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度により、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(資格基準)

第5条 職員の職務の級の決定に必要な資格基準は、知多市の職員の例による。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第6条 新たに職員となつた者の初任給並びに職員の昇格及び昇給等の基準は、知多市の職員の例による。

(管理職手当)

第7条 条例第4条の規定による管理職手当の支給については、知多市の職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 条例第9条の規定による特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給の方法は、別表第2のとおりとする。

(期末手当)

第9条 条例第15条の規定による期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、知多市の職員の例により支給する。

(勤勉手当)

第10条 条例第16条の規定による勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、知多市の職員の例により支給する。

(退職手当)

第11条 条例第17条の規定による退職手当の支給については、知多市の職員の例による。

(休職者の給与)

第12条 条例第19条の規定による休職者の給与の支給については、知多市の職員の例による。

(育児休業等の承認を受けた職員の給与)

第13条 条例第20条の規定による育児休業等の承認を受けた職員に対する給与の支給については、知多市の職員の例による。

(その他の手当)

第14条 条例第5条の規定による扶養手当、条例第8条の規定による単身赴任手当、条例第10条の規定による時間外勤務手当、条例第12条の規定による夜間勤務手当及び条例第13条の規定による宿日直手当並びに任期付職員採用条例第10条第1項の規定による特定任期付職員業績手当の支給については、知多市の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 暫定手当の月額は、附則別表の暫定手当定額表に掲げる額とし、支給については、知多市の職員の例による。

3 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

附則別表(1)及び附則別表(2) 略

(昭和46年水管規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年水管規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年水管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年水管規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の知多市企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 附則第1項の規定による別表第1及び別表第2の改正規定の適用については、同項の規定にかかわらず、昭和60年7月1日から同61年3月31日までの間に限り、附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。

附則別表第1及び別表第2 略

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規程(別表第3の改正規定を除く。)による改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年水管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年水管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(異動者の号給等)

2 平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(企業職給料表(2)5級の欄に限る。)及び別表第3の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

3 平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(異動者の号給等)

2 平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月17日から施行し、同年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

(異動者の号給等)

2 平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の知多市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年水管規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の知多市企業職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成17年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の知多市企業職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成18年水管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に従事した勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において属していた職務の級が企業職給料表(1)の6級であった者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当該者の基準となる職務を副課長とすることができる。

3 施行日の前日において属していた職務の級が企業職給料表(1)の5級であった者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当該者の基準となる職務を副統括監とすることができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年水管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

(ア) 企業職給料表(1)

等級

基準となる職務

1級

書記の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

統括主任の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長及び専任統括監の職務

7級

特に高度の知識又は経験を必要とする課長及び専任統括監の職務

8級

部長の職務

(イ) 企業職給料表(2)

等級

基準となる職務

1級

水道集金検針員の職務

2級

相当の技能及び経験を必要とする水道集金検針員の職務

3級

高度の技能及び経験を必要とする水道集金検針員の職務

4級

水道集金検針員の副主任の職務

5級

水道集金検針員の主任の職務

別表第2(第8条関係)

手当の種類

勤務の内容

支給額

滞納整理手当

水道料金の滞納整理のうち困難な業務

1日につき300円

漏水対応手当

漏水業務等のうち断水を伴う困難な業務

1回につき300円

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日及び12月29日から1月3日までの日の午前8時30分から午後5時15分までの間における出動待機業務

1回につき1,500円

用地交渉等手当

事業に必要な土地の取得等に係る交渉又は事業の施行により生ずる補償に係る交渉のうち困難な業務

1日につき300円

防災手当

豪雨等により重大な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において指示された防災の業務

1回につき500円

知多市企業職員の給与に関する規程

昭和45年9月1日 水道事業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 水道事業管理規程第4号
昭和46年12月25日 水道事業管理規程第2号
昭和47年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和47年12月26日 水道事業管理規程第9号
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和48年12月26日 水道事業管理規程第4号
昭和49年3月20日 水道事業管理規程第2号
昭和49年6月25日 水道事業管理規程第3号
昭和49年12月26日 水道事業管理規程第4号
昭和50年12月25日 水道事業管理規程第2号
昭和51年12月16日 水道事業管理規程第1号
昭和52年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和53年12月15日 水道事業管理規程第1号
昭和54年12月24日 水道事業管理規程第2号
昭和55年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月9日 水道事業管理規程第1号
昭和56年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和57年3月26日 水道事業管理規程第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和59年3月28日 水道事業管理規程第3号
昭和59年12月25日 水道事業管理規程第4号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月25日 水道事業管理規程第1号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和63年3月15日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月24日 水道事業管理規程第2号
平成元年12月25日 水道事業管理規程第3号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成3年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成3年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成4年12月25日 水道事業管理規程第2号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成7年12月26日 水道事業管理規程第4号
平成8年12月25日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月24日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成10年12月17日 水道事業管理規程第4号
平成11年12月27日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第1号
平成17年11月8日 水道事業管理規程第2号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成29年12月21日 水道事業管理規程第2号