○知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年9月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害がある者

(地域手当及び住居手当)

第6条 地域手当及び住居手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(通勤手当)

第7条 通勤手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(単身赴任手当)

第8条 単身赴任手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(在宅勤務等手当)

第8条の2 在宅勤務等手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当の額、支給方法等は、知多市職員の例による。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。退職手当の額及び支給方法等については、知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号)の例による。

2 退職手当は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者には支給しない。

(給与の減額等)

第18条 給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出方法は、知多市職員の例による。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業等の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項及び第19条第1項の承認を受けた職員に対する給与の支給については、管理者が定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条第6条(住居手当の規定に限る。)及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用された職員の給与は、知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第23条 職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、別に法律で定めるもののほか知多市職員の例によるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、第13条の規定中「3月、6月及び12月」とあるのは、「3月、6月、12月及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日の属する月」とする。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年条例第56号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第45号)

この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

知多市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年9月1日 条例第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第75号
昭和46年3月30日 条例第12号
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和49年6月24日 条例第24号
昭和49年12月26日 条例第47号
昭和50年12月17日 条例第33号
昭和56年12月26日 条例第23号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和60年6月28日 条例第19号
昭和60年12月26日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第20号
昭和63年12月24日 条例第23号
平成3年3月27日 条例第11号
平成3年12月27日 条例第56号
平成4年12月25日 条例第35号
平成7年3月28日 条例第16号
平成13年3月29日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第38号
平成14年12月20日 条例第45号
平成16年3月26日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第14号
平成20年3月26日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第21号
平成28年12月20日 条例第35号
令和元年9月30日 条例第37号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年12月21日 条例第34号