○知多市水道事業管理規程

昭和45年9月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市水道事業の設置等に関する条例(昭和45年知多市条例第74号)第3条第2項に規定する都市整備部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部に水道課(以下「課」という。)を置く。

(職の設置)

第3条 部に部長、課に課長を置く。

2 必要に応じて課に専任統括監、課長補佐及び統括主任を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、所要の職員を置く。

(職務)

第4条 部長は、部の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

2 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び部長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

3 専任統括監は、課の専門的な事務を掌理し、及び部長が不在のときは、所掌の専門的な事務についてその職務を代行する。

4 課長補佐は、課長又は専任統括監を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び課長又は専任統括監が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

5 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び課長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

第5条 削除

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは部長が、部長が不在のときは課長が、事務を代決する。

2 課長又は専任統括監が不在のときは課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第9条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 専任統括監が置かれる課の課長は、その専決事項のうち、当該専任統括監が分担処理すべき専門的な事務に係るものの専決の権限を、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)の例により当該専任統括監に移譲するものとする。

(専決の制限)

第10条 部長、課長又は専任統括監は、この規程において定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者又は部長の決裁を得なければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者又は部長において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 部長、課長又は専任統括監は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第12条 部長、課長又は専任統括監は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者又は部長に報告しなければならない。

(公印の種類)

第13条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法、用途及び保管者は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第14条 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第15条 課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改廃)

第16条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、管理者の決裁を得なければならない。

(公印の印刷使用)

第17条 処務の便宜のため、公印を必要とする文書で同じ内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、やむを得ないと認めるときは、当該印影を縮小して印刷することができるものとする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷して使用する場合は、管理者の決裁を得なければならない。

(公印の使用)

第18条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。

(準用規定)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務及び事務処理に関しては、知多市の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年水管規程第4号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(知多市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程)

2 知多市企業職員の給与に関する規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年水管規程第3号)

この規程は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条の規定により置かれている副課長及び副統括監については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例により副課長が置かれている場合における改正後の第7条第2項の規定の適用については、同項中「課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは、「副課長(知多市水道事業管理規程の一部を改正する規程(平成28年知多市水道事業管理規程第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例により置かれている副課長をいう。以下同じ。)が、副課長も共に不在のときは課長補佐」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

部長専決事項

1 部長の専決事項については、知多市決裁規程を準用する。

課長専決事項

1 給水装置の新設、改善、撤去の承認

2 給水装置の設計審査、用途別の決定、材料検査

3 給水装置工事費の収入調定、納付書の発行、徴収、精算、追徴、還付

4 給水装置の代理人、管理人の承認

5 給水制限及び断水の決定

6 水道使用の開始、休止、使用者の異動承認

7 水質、使用水量、量水器検査成績の通知

8 メーターの亡失、損耗の弁償額の決定、徴収

9 給水装置の検査、基準違反の処置

10 使用料、手数料、工事負担金の調定、納付書の発行、徴収

11 使用水量の認定

12 一時用給水料の精算、徴収

13 給水停止処分の解除

14 給配水施設に損害を与えたときの弁償額の決定、徴収

15 収入の過誤納還付

16 責任技術者、配管工の認定

17 給水指定業者の指導監督

18 指定業者の不良工事のための直営工事による弁償額の決定、徴収

19 水道工事の設計、代用配水管布設路の決定

20 工事用の物件の保管、転換、払出し

21 消火栓演習使用の許可

22 配水場等の水道施設の維持管理

23 統計資料の収集及び広報資料の交換収集

24 広報活動の実施

25 事業用自動車の登録、検査、廃車の手続及び保険の加入

26 職員の研修計画の実施

27 職員の身上調査及び衛生管理

28 その他、知多市決裁規程の例による。

別表第2(第13条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

管理者印

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てん書

方 18

一般文書用

水道課長

管理者印

画像

てん書

方 18

出納事務用

出納室長

管理者職務代理者印

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てん書

方 18

一般文書用

水道課長

課印

画像

てん書

方 18

一般文書用

水道課長

課長印

画像

てん書

方 18

一般文書用

水道課長

企業出納員印

画像

てん書

方 18

出納事務用

出納室長

企業出納員印

画像

楷書

径 30

領収専用

水道課長

現金取扱員印

画像

楷書

径 15

領収専用

各現金取扱員

画像

知多市水道事業管理規程

昭和45年9月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 水道事業管理規程第1号
昭和47年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和57年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成3年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成18年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月26日 水道事業管理規程第2号