○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程

昭和45年9月1日

訓令第18号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき、市長が定める職は、知多市企業職員の給与に関する規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第4号)別表第1企業職給料表(1)に規定する部長、課長、専任統括監、課長補佐及び統括主任とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 知多市水道事業管理規程の一部を改正する規程(平成28年知多市水道事業管理規程第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副課長及び副統括監が置かれている場合における改正後の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程の規定の適用については、同規程中「専任統括監、課長補佐」とあるのは「専任統括監、副課長、課長補佐、副統括監」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程

昭和45年9月1日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 道/第1節
沿革情報
昭和45年9月1日 訓令第18号
平成14年3月28日 訓令第15号
平成28年3月25日 訓令第9号