○知多市道路管理規則
昭和61年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(道路の占用の許可申請)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定により変更の許可を受けようとするときは、道路占用/許可申請/協議/書を市長に提出しなければならない。
3 道路占用者は、道路の占用の期間満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の1月前までに道路占用/許可申請/協議/書を市長に提出しなければならない。
(道路の占用の表示)
第4条 道路占用者は、道路の占用許可の期間中、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)に道路占用許可標札(第4号様式)を、当該占用物件の見やすい場所に表示しなければならない。ただし電線等の線類、水道管等の地下埋設物、その他市長が表示することが困難であると認める占用物件については、この限りでない。
(占用物件の管理)
第5条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。
(住所等の変更の届出)
第6条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに、住所等変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 道路占用者が死亡し、合併によつて消滅し、又は分割(当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)したときは、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人、合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継した法人が、これを承継するものとする。
(工事の着手及び完了の届出)
第8条 法第24条及び第32条第1項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事/着手/完了/届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する者は、承認又は許可に係る工事が完了したときは、速やかに工事/着手/完了/届を市長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認に係る工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止届を市長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第10条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による市長の指示により必要な措置を講じたときは、速やかに、原状回復等届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知多市道路管理規則の許可を受けている者は、改正後の知多市道路管理規則の規定により許可したものとみなす。