○知多市道路占用料条例

昭和61年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項及び第73条第2項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市が徴収する占用料及び延滞金について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により許可をし、又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。

3 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、第1項又は前項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(特定規模電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管

(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(5) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第2号に該当するものを除く。)

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管

(8) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(9) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第2号に該当するものを除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内で市長が指定する日までに納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に該当する場合にあつては、その翌日以後の最も早い休日等でない日)までに徴収する。

(占用料の返還)

第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路又は道路予定区域の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあつた占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第6条 前条第1項の延滞金の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以降において引き続いて道路を占用している者の占用料については、次のとおり減額措置を講ずる。

昭和61年度 占用料額の40パーセント

昭和62年度 占用料額の30パーセント

昭和63年度 占用料額の20パーセント

昭和64年度 占用料額の10パーセント

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の知多市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。この場合において、調整占用料額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の知多市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道路占用に係る協議が成立しているものは、この条例による改正後の知多市道路占用料条例の規定による同意をしたものとみなす。

(平成12年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる占用に係る占用料から適用し、同日前に行われた占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる占用に係る占用料から適用し、同日前に行われた占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路又は道路予定区域を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間として改正前の知多市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。この場合において、調整占用料額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の知多市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分に限る。)及び第12条の規定による改正後の使用料等の規定は、施行日以後の期間に係る使用料等から適用し、同日前の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる占用に係る占用料から適用し、同日前に行われた占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

区分

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本1年につき

950円

第2種電柱

1本1年につき

1,500円

第3種電柱

1本1年につき

2,000円

第1種電話柱

1本1年につき

850円

第2種電話柱

1本1年につき

1,400円

第3種電話柱

1本1年につき

1,900円

その他の柱類

1本1年につき

85円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1m1年につき

9円

地下に設ける電線その他の線類

長さ1m1年につき

5円

路上に設ける変圧器

1個1年につき

830円

地下に設ける変圧器

占用面積1m21年につき

510円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720円

広告塔

表示面積1m21年につき

2,400円

その他のもの

占用面積1m21年につき

1,700円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1m1年につき

36円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

長さ1m1年につき

51円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

長さ1m1年につき

77円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

長さ1m1年につき

100円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

長さ1m1年につき

150円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

長さ1m1年につき

200円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

長さ1m1年につき

360円

外径が0.7m以上1m未満のもの

長さ1m1年につき

510円

外径が1m以上のもの

長さ1m1年につき

1,000円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1m1年につき

5円

その他のもの

長さ1m1年につき

17円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本1年につき

1,400円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1m21年につき

850円

地下に設けるもの

占用面積1m21年につき

510円

その他のもの

占用面積1m21年につき

1,700円

法第32条第1項第4号に掲げる施設


占用面積1m21年につき

1,700円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1m21年につき

1,200円

地下に設ける通路

占用面積1m21年につき

710円

その他のもの

占用面積1m21年につき

1,700円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m21日につき

24円

その他のもの

占用面積1m21月につき

240円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m21月につき

240円

その他のもの

表示面積1m21年につき

2,400円

標識

1本1年につき

1,400円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24円

その他のもの

1本1月につき

240円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m21日につき

24円

その他のもの

その面積1m21月につき

240円

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

2,400円

その他のもの

1基1月につき

1,200円

令第7条第2号に掲げる工作物


占用面積1m21年につき

1,700円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料


占用面積1m21月につき

240円

令第7条第8号に掲げる施設及び同条第12号に掲げる器具


占用面積1m21年につき

近傍類似の土地の時価に0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 この表により算定した占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

知多市道路占用料条例

昭和61年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第24号
平成元年12月25日 条例第42号
平成9年3月28日 条例第27号
平成9年12月24日 条例第53号
平成12年3月29日 条例第32号
平成12年6月30日 条例第51号
平成15年9月22日 条例第27号
平成16年6月30日 条例第16号
平成19年6月29日 条例第15号
平成19年9月21日 条例第21号
平成22年12月24日 条例第39号
平成24年12月20日 条例第35号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第59号
平成28年3月25日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年7月1日 条例第13号
令和4年3月23日 条例第14号