○知多市火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市火入れに関する条例(昭和60年知多市条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により火入れの許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入許可申請書(第1号様式)2通を火入れを行おうとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 2通

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 1通

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し 1通

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可証の交付等)

第3条 市長は、前条の申請について、これを許可したときは、火入許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとし、不許可としたときは、火入不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(防火帯の基準)

第4条 条例第10条の規定により設置すべき防火帯の幅員は、次に掲げる場合を除くほか5メートル以上とする。

(1) 火入地が傾斜地である場合における上側の防火帯は10メートル以上とする。

(2) 風勢のある場合における風下の防火帯は10メートル以上とする。

(火入従事者)

第5条 条例第11条第1項の規定により配置する火入従事者の基準は、次のとおりとする。

(1) 0.5ヘクタールまでは3人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあつては、その超える面積0.5ヘクタールにつき3人を前号の人数に加えて得た人数以上

(消火に必要な器具)

第6条 条例第11条第2項の規定による消火に必要な器具は、のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、チェンソー、消火器等とする。

(火入れの方法)

第7条 条例第12条の規定による遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行わなければならない。

(2) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(3) 火入れは、できる限り小区画ごとに行わなければならない。

(4) 火入れは、風下から行わなければならない。

(5) 火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。

(消防長への通知)

第8条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、火入通知書(第4号様式)により消防長にその旨を通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月27日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)