○知多市火入れに関する条例

昭和60年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく火入れの許可等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火入地 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内において火入れを行おうとする土地

(2) 火入者 火入れの許可を受けた者

(3) 火入責任者 火入れの実施を指揮監督する者

(4) 火入従事者 火入れの作業に従事する者

(許可の申請)

第3条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書及びその他必要な書類を市長に提出しなければならない。

(許可の要件)

第4条 市長は、当該申請に係る火入れの目的が法第21条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等から周囲に延焼のおそれがないと認められる場合に限り、火入れの許可をすることができる。

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入れの通知)

第8条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入責任者の義務)

第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、規則で定める火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第11条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯等の設置)

第10条 火入責任者は、規則で定めるところにより、火入地の周囲に防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、池沼、溝、せき等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第11条 火入者は、火入れに当たつては、規則で定める基準に従い火入従事者を配置しなければならない。

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第12条 火入れは、規則で定める事項を遵守して延焼の危険を生じないように行わなければならない。

(火入れの中止)

第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行つてはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(職員の立入り等)

第15条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときには、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市火入れに関する条例

昭和60年3月27日 条例第6号

(昭和60年3月27日施行)