○知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例(平成6年知多市条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(普通駐車)

第2条 知多市有料駐車場(以下「駐車場」という。)を普通駐車により利用しようとする者は、入口で普通駐車券を受け取り、利用を終えた後、出口で普通駐車券を提出し、利用料金を納付しなければならない。

(定期駐車)

第3条 駐車場を定期駐車により利用しようとする者は、入口で定期駐車券を提示し、利用を終えた後、出口で定期駐車券を提示しなければならない。

(定期駐車券)

第4条 定期駐車券の交付を受けようとする者は、指定管理者に利用の許可を得て、利用料金を納付しなければならない。

2 定期駐車券の有効期間は、月の初日から末日までの1月単位とする。

3 翌月も継続して定期駐車券で駐車場を利用しようとする者は、別に定める納期限までに翌月分の利用料金を納付することにより、有効期間を1月ごと延長することができる。

(利用料金の還付)

第5条 条例第7条第5項ただし書の規定による利用料金の還付は、駐車場の利用を廃止し、又は休止した場合に行うものとし、還付する金額は、次の算式により得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

定期駐車券の納付金額×(未使用の日数/有効期間の日数)

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、所定の様式により指定管理者に申請しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、利用料金を還付すべき理由が生じた場合における利用料金の還付については、その都度市長が定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年規則第69号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式裏面の改正規定並びに第3号様式の改正規定(「知多市長」を「指定管理者」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による駐車券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月28日 規則第2号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年3月28日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第69号
平成17年7月1日 規則第47号
平成25年9月24日 規則第24号
平成27年7月1日 規則第34号
平成30年3月23日 規則第14号
令和3年4月30日 規則第31号