○知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条の規定に基づき、路外駐車場として、知多市有料駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝倉駅前駐車場

知多市緑町32番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用時間及び利用できる自動車)

第5条 駐車場の利用時間及び駐車場を利用できる自動車は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、あらかじめ公表し、これを臨時に変更することができる。

(駐車の区分)

第6条 駐車の区分は、次のとおりとする。

(1) 普通駐車 1時間単位の駐車

(2) 定期駐車 月の初日から末日までの1月単位の駐車

(利用料金の収受等)

第7条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車の駐車に限り、利用料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 災害その他緊急を要する業務を行うために使用する自動車

(3) 駐車場の電気、水道、ガスその他の工事のために使用する自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に認める自動車

5 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、前条に規定する定期駐車の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車の駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載した自動車

(2) 施設等を損傷するおそれのある自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第9条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 施設等又は他の自動車を汚損する行為

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみ等を捨てる行為

(4) 物品の販売、陳列又は宣伝の行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

2 指定管理者は、利用者が前項の行為をしたときは、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用の休止)

第10条 指定管理者は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その旨をあらかじめ公表し、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第11条 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第12条 駐車場内の自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は災害、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって生じた損害については、市長はその責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「(第3条関係)」を「(第5条関係)」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に駐車場に入場した車両に係る使用料から適用し、同日前に入場した車両に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成26年4月分の定期駐車に係る使用料から適用し、同年3月分以前の定期駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以降に入場した車両の普通駐車及び平成28年4月分の定期駐車に係る利用料金から適用し、同日前に入場した車両の普通駐車及び同年3月分以前の定期駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

3 市長は、施行日前においても、改正後の第7条第2項に規定する承認をすることができる。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第15条の規定による改正後の知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、令和元年10月分の定期駐車に係る利用料金から適用し、同年9月分以前の定期駐車に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

利用時間

利用できる自動車

朝倉駅前駐車場

終日

長さ5.0メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.2メートル以下で、4輪又は3輪のものに限る。

別表第2(第7条関係)

名称

区分

利用料金

朝倉駅前駐車場

普通駐車

1時間につき 100円以内。ただし、24時間までごとに800円以内を上限とする。

定期駐車

1月につき 7,300円以内

知多市有料駐車場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第44号
平成17年7月1日 条例第32号
平成25年9月24日 条例第27号
平成25年12月20日 条例第58号
平成27年7月1日 条例第26号
令和元年7月1日 条例第13号
令和2年6月30日 条例第24号