○知多市都市公園条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市都市公園条例(昭和49年知多市条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市外利用者」とは、知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町に住所を有し、通勤し、又は通学している者以外の者で条例第2条に規定する有料公園施設(以下単に「有料公園施設」という。)を利用しようとするものをいう。

第3条 削除

(有料公園施設の休業日及び利用時間)

第4条 有料公園施設の休業日及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(行為の許可手続)

第5条 条例第3条第1項に掲げる行為について、市長に許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、都市公園内行為許可書(第2号様式)を交付する。

(公園施設の設置等の許可手続)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び法第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について、市長に許可を受けようとする者は、当該設置若しくは管理又は占用を開始しようとする日の30日前までに公園施設設置・都市公園占用許可申請書(第3号様式)又は公園施設管理許可申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があつた場合において、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して公園施設設置・都市公園占用許可書(第5号様式)又は公園施設管理許可書(第6号様式)を交付する。

(許可事項の変更手続)

第7条 法第5条第1項、法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定により、市長に許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更申請書(第7号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更許可書(第8号様式)を交付する。

(有料公園施設の利用許可手続)

第8条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、市長に、別表第2に定める期間内に知多市公共施設等利用申請書(第9号様式)を提出しなければならない。ただし、有料公園施設のうち知多運動公園陸上競技場を個人利用しようとする者の利用許可申請は、口頭で行うことができる。

2 市長は、前項の申請があつたときは、利用が5日以上継続しない範囲で、かつ、当該利用日及び利用時間が、既に他に利用許可がされていない場合に限り、知多市公共施設等利用許可書(第10号様式)を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定による個人利用の許可については、1人1回限りの利用許可証(第10号様式の2)を交付する。

(有料公園施設庭球場の使用料の徴収)

第8条の2 条例第13条ただし書に規定する庭球場(以下「有料公園施設庭球場」という。)の使用料は、有料公園施設庭球場1回利用券又は回数利用券(第10号様式の3)により徴収する。

(有料公園施設の利用変更手続)

第9条 第8条第1項の規定により市長の許可を受けた者が、当該事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(都市公園の利用の禁止又は制限の公示)

第10条 市長は、条例第6条の規定により都市公園の利用の禁止又は制限をしようとするときは、その旨を公示しなければならない。ただし、都市公園の利用の禁止又は制限の内容が軽微なものについては、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、都市公園使用料減免申請書(第11号様式)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 市長は、減免の可否を決定したときは、都市公園使用料減免通知書(第12号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第15条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第11条第2項の規定により、同条第1項の処分を受けた場合

(2) 天災等により、当該許可に係る都市公園の利用ができなくなつた場合

(3) 許可を受けた者が、当該許可に係る都市公園の利用を開始する日の7日前までに許可の取消しを申し出て承認を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた場合

2 前項各号のいずれかに該当し使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付の可否を決定したときは、都市公園使用料還付通知書(第14号様式)を交付するものとする。

(公園施設内における損害の責任)

第13条 公園施設を利用する者に対して、次に掲げる場合には、市は、その賠償の責を負わない。

(1) 盗難による場合

(2) 自損による場合

(3) 第三者による損害を受けた場合

(4) 天災等による損害を受けた場合

(許可書の携帯義務)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第7条第1項に係る許可を受けた者が、施設の利用をしようとするときは、その許可書を携帯しなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第16条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第7条から第11条まで、第12条(第3項を除く。)から第14条まで、別表第1第1号様式第2号様式第7号様式から第10号様式まで、第11号様式から第13号様式までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、第12条第3項の規定は適用しない。

第4条

市長

指定管理者

これを

あらかじめ市長の承認を得てこれを

第5条

市長

指定管理者

第7条第1項

法第5条第1項、法第6条第1項及び条例第3条第1項

条例第3条第1項

市長

指定管理者

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更申請書

都市公園内行為許可変更申請書

第7条第2項

市長

指定管理者

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更許可書

都市公園内行為許可変更許可書

第8条

市長

指定管理者

第8条の2

使用料

利用料金

第9条

市長

指定管理者

第10条の見出し

公示

公表

第10条

市長

指定管理者

公示

公表

第11条の見出し

使用料

利用料金

第11条第1項

使用料の

利用料金の

都市公園使用料減免申請書

都市公園利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第11条第2項

市長

指定管理者

都市公園使用料減免通知書

都市公園利用料金減免通知書

第12条の見出し

使用料

利用料金

第12条第1項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第12条第2項

使用料の

利用料金の

都市公園使用料還付申請書

都市公園利用料金還付申請書

市長

指定管理者

第13条

市及び指定管理者

第14条

法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項

条例第3条第1項

別表第1

市長

指定管理者

第1号様式及び第2号様式

知多市長

指定管理者

第7号様式

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更申請書

都市公園内行為許可変更申請書

知多市長

指定管理者

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為 について

都市公園内行為 について

(設置・管理・占用・行為)

行為

第8号様式

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為許可変更許可書

都市公園内行為許可変更許可書

知多市長

指定管理者

公園施設(設置・管理)・都市公園占用・都市公園内行為 の

都市公園内行為 の

(設置・管理・占用・行為)

行為

第9号様式及び第10号様式

知多市長

指定管理者

使用料

利用料金

第11号様式

都市公園使用料減免申請書

都市公園利用料金減免申請書

知多市長

指定管理者

使用料を

利用料金を

既定使用料

既定利用料金

第12号様式

都市公園使用料減免通知書

都市公園利用料金減免通知書

知多市長

指定管理者

都市公園使用料

都市公園利用料金

既定使用料

既定利用料金

第13号様式

都市公園使用料還付申請書

都市公園利用料金還付申請書

知多市長

指定管理者

使用料の

利用料金の

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則の次に別表を加える改正規定のうち、旭公園体育館の部分については、同年7月1日から施行する。

2 改正前の知多市都市公園条例施行規則第6条第2項の規定に基づき交付された有料公園使用許可書は、改正後の知多市都市公園条例施行規則第8条第2項の規定に基づいて交付された有料公園使用(変更)許可書とみなす。

(平成3年規則第21号)

1 この規則は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市都市公園条例施行規則の規定により有料公園施設庭球場の利用の許可を受け、当該利用の使用料を納付している者で、第11条第1項に規定する理由により施設を利用していない者からの請求があるときは、この規則の施行日から3月以内に、当該使用許可に対する使用料の領収書とこの規則に定める有料公園施設庭球場1回利用券と引き換えることができる。

3 前項の期間内に引き換えない有料公園施設利用許可証及び領収証は、平成4年4月1日以後は、これを無効とする。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市都市公園条例施行規則の規定により利用の許可を受けている者は、この規則の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成6年規則第39号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市都市公園条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市都市公園条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

(平成15年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

3 施行日前に施行日以後の有料公園施設の利用の許可を受けた者は、改正前の規則の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の規則に定める有料公園施設の使用料の還付を受けることができる。

(平成16年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第10号様式の3の規定により交付されている利用券は、この規則の施行後も、なお使用することができる。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の知多市都市公園条例施行規則第15条の規定により読み替えて適用される同条例第4条ただし書に規定する承認をすることができる。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

有料公園施設の利用時間及び休業日

都市公園名

種類又は名称

利用時間

休業日

知多運動公園

野球場

庭球場

陸上競技場

4月1日~

9月30日

午前7時~

午後7時

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 毎年度2日以内の場内整備日又は館内整備日。この場合において、市長は、あらかじめその旨を公表しなければならない。

10月1日~

翌年3月31日

午前7時~

午後5時

旭公園

多目的グラウンド

庭球場

4月1日~

9月30日

午前7時~

午後7時

10月1日~

翌年3月31日

午前7時~

午後5時

体育館

午前9時~午後9時

七曲公園

庭球場

4月1日~

9月30日

午前7時~

午後7時

10月1日~

翌年3月31日

午前7時~

午後5時

多目的グラウンド

4月1日~

9月30日

午前7時~

午後7時

毎年度2日以内の場内整備日。この場合において、市長は、あらかじめその旨を公表しなければならない。

10月1日~

翌年3月31日

午前7時~

午後5時

つつじが丘公園

野球場

4月1日~

9月30日

午前7時~

午後7時

10月1日~

翌年3月31日

午前7時~

午後5時

備考

1 知多運動公園野球場及び知多運動公園庭球場で、夜間照明設備が利用できる期間は、4月1日から10月31日までとし、利用終了時刻は、表の規定にかかわらず午後9時とする。

2 知多運動公園陸上競技場を個人利用する場合の利用開始時刻は、表の規定にかかわらず午前9時とする。

別表第2(第8条関係)

有料公園施設申請受付期間

区分

利用方法

期間

知多運動公園

野球場

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日まで

庭球場

陸上競技場

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から2月前の月の末日まで

個人

利用の都度

旭公園

多目的グラウンド

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日まで

庭球場

体育館

七曲公園

庭球場

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日まで

多目的グラウンド

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日まで(ただし、利用しようとする日が、月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日)又は12月28日から翌年の1月4日までの場合は、利用しようとする日の直前の開業日まで)

つつじが丘公園野球場

専用

利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日まで(ただし、利用しようとする日が、月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日)又は12月28日から翌年の1月4日までの場合は、利用しようとする日の直前の開業日まで)

備考 この表に掲げる施設を専用利用しようとする者が市外利用者の場合の期間は、この表の規定にかかわらず、「3月前」とあるのは「2月前」とする。

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知多市都市公園条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第11号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和53年6月26日 規則第14号
昭和59年3月28日 規則第12号
昭和62年3月25日 規則第16号
昭和63年3月28日 規則第14号
平成元年1月9日 規則第1号
平成2年3月28日 規則第16号
平成3年9月30日 規則第21号
平成5年3月29日 規則第16号
平成5年12月27日 規則第36号
平成6年12月27日 規則第39号
平成7年3月28日 規則第24号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年6月30日 規則第47号
平成14年3月28日 規則第36号
平成14年6月27日 規則第52号
平成15年12月19日 規則第37号
平成16年12月24日 規則第32号
平成17年7月1日 規則第46号
平成22年12月1日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第15号
平成27年12月21日 規則第42号
平成28年12月20日 規則第41号
平成29年3月27日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第14号
令和3年3月26日 規則第28号
令和4年12月23日 規則第33号
令和5年9月28日 規則第28号