○知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年12月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、地区計画の区域内における建築物の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域のうち別表第1に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 対象区域内においては、別表第2ア欄の計画地区(地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2ア欄の区分に応じ、同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適用しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の仮換地の指定による所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 前項に規定する場合を除き、第1項の規定の施行後又は適用後、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2ア欄の区分に応じ、同表エ欄に掲げる制限に適合するものでなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2ア欄の区分に応じ、同表オ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積の算定については、法第52条第2項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第2条第1項第4号ただし書及び同条第3項の規定を適用する。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表第2ア欄の区分に応じ、同表カ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。ただし、北側の前面道路又は北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度を定め、その高さを算定する場合は、この限りでない。

(2) むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が対象区域の内外にわたる場合における第3条及び第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が対象区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が対象区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合における第3条及び第4条第1項の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内の増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)の敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時の敷地面積に対して、法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合するとき。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時の当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合は、増築後又は改築後の出力の合計が、基準時の出力の合計の1.2倍を超えないとき。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものは、第3条第4条第1項本文及び第5条から第7条までの規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、第1項の罰金を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定により市長がした許可については、改正後の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定により市長がした許可については、改正後の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定により市長がした許可については、改正後の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定により市長がした許可については、改正後の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定により市長がした許可については、改正後の知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(令和元年条例第48号)

この条例は、地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

朝倉駅周辺地区

整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画朝倉駅前地区計画において地区整備計画が定められた区域

寺本駅東地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画寺本駅東地区計画において地区整備計画が定められた区域

岡田美里町地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画岡田美里町地区計画において地区整備計画が定められた区域

旭桃台地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画旭桃台地区計画において地区整備計画が定められた区域

浦浜地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画浦浜地区計画において地区整備計画が定められた区域

新知七五三山地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画新知七五三山地区計画において地区整備計画が定められた区域

新南地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画新南地区計画において地区整備計画が定められた区域

大興寺地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画大興寺地区計画において地区整備計画が定められた区域

緑町北部地区

整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された知多都市計画緑町北部地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)

 

対象区域

計画地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の高さの最高限度

朝倉駅周辺地区整備計画区域

A地区

①法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの

②法別表第2(へ)項第2号に掲げる工場

③法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫

④法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

⑤法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)





B地区

①建築物の1階部分を、法別表第2(い)項第1号から第3号までの用途に供するもの

②法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの

③法別表第2(へ)項第2号に掲げる工場

④法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫

⑤法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

⑥法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)

⑦法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの





C地区

①法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの

②法別表第2(へ)項第2号に掲げる工場

③法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫

④法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

⑤法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)





寺本駅東地区整備区域

A地区及びB地区

 

120平方メートル

 

 

 

C地区

次の建築物以外は建築してはならない。

①住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

②学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

③神社、寺院、教会その他これらに類するもの

④老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

⑤公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

⑥病院及び診療所

⑦地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、公衆電話所、警察署その他これらに類する政令第130条の5の4で定める公益上必要な建築物

⑧日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

⑨前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

120平方メートル

 

 

 

岡田美里町地区整備計画区域

全域

 

120平方メートル

 

 

 

旭桃台地区整備計画区域

全域

次の建築物以外は建築してはならない。

①住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

②住宅で事務所、日用品の販売を主たる目的とする店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

③診療所

④巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

⑤前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

160平方メートル

 

10分の10

①最高限度

12メートル

②各部分の高さ

建築物の各部分の高さは当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えて得た数値

浦浜地区整備計画区域

A地区

準工業地域において建築することができる建築物の範囲内で、次の建築物以外は建築してはならない。

①日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する工場施設及びそれに関連する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に定める流通業務の用に供する建築物

②前号の建築物に附属し、倉庫、事務所、従業員用の売店等用途不可分の関係にあるもの

3,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は4メートル以上とする。ただし、床面積の合計が10平方メートル未満の守衛室、その他これに類するものは除く。

10分の15

 

B地区

次の建築物以外は建築してはならない。

①住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

②住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

③老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

④診療所

⑤巡査派出所

⑥店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が、500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

⑦公益上必要な建築物のうち政令第130条の4及び第130条の5の4で定めるもの

⑧前各号の建築物に附属するもの

200平方メートル

 

10分の15

12メートル

新知七五三山地区整備計画区域

A地区

① 法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げる建築物

② 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物

③ 法別表第2(へ)項第6号に掲げる建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

④ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物





B地区

法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げる建築物





新南地区整備計画区域

A地区

次の建築物以外は建築してはならない。

①日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業、大分類H―運輸業・郵便業のうち中分類44―道路貨物運送業及び大分類R―サービス業のうち中分類89―自動車整備業の用に供する建築物(ただし、法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、同号(13)及び同号(13の2)並びに(る)項第1号に掲げる事業を営む工場を除く。)

②流通業務の用に供する建築物

③物品販売業を営む店舗及び飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(ただし、敷地が知多西尾線又は市道02008号線に接するものに限る。)

④政令第130条の4及び第130条の5の4に定める公益上必要な建築物

⑤前各号の建築物に附属するもの

500平方メートル




B地区

法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

500平方メートル




C地区





①最高限度

12メートル

②各部分の高さ

建築物の各部分の高さは当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えて得た数値

大興寺地区整備計画区域

全域

次の建築物以外は建築してはならない。

① 製造業(日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属するものに限る。)を営む工場及びそれに関連する研究開発施設並びに流通業務の用に供する建築物。ただし、以下に掲げるものを除く。

ア 法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)、同号(9)、同号(13)及び同号(13の2)並びに(る)項第1号に掲げる事業を営む工場

イ 法別表第2(る)項第2号に掲げるもの

ウ 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項又は第5項に規定するものをいう。以下同じ。)の収集、運搬又は処分の用に供するもの(工場その他の建築物で、当該建築物において生じた産業廃棄物のみの処理を扱うものを除く。)

② 前号の建築物に附属するもの

3,000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は4メートル以上とする。ただし、自転車置場、守衛室その他これらに類する用途に供し、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15平方メートル以内である建築物等を除く。

10分の20


緑町北部地区整備計画区域

A地区

① 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの

② 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

③ 法別表第2(に)項第5号及び第6号に掲げるもの

④ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

⑤ 法別表第2(へ)項第2号及び第5号に掲げるもの

⑥ 法別表第2(と)項第3号に掲げるもの及び第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)

⑦ 店舗、飲食店及び事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの





B地区

① 法別表第2(い)項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの

② 法別表第2(は)項第2号に掲げるもの

③ 法別表第2(に)項第4号から第6号までに掲げるもの

④ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

⑤ 法別表第2(へ)項第2号及び第5号に掲げるもの

⑥ 法別表第2(と)項第3号に掲げるもの及び第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)

⑦ 店舗、飲食店及び事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの





C地区

① 法別表第2(い)項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの

② 法別表第2(は)項第2号及び第3号に掲げるもの

③ 法別表第2(に)項第2号から第6号までに掲げるもの

④ 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

⑤ 法別表第2(へ)項第2号及び第5号に掲げるもの

⑥ 法別表第2(と)項第3号に掲げるもの及び第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する施設(政令第130条の9第1項の表準住居地域の欄を適用)

⑦ 店舗、飲食店及び事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの





知多市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年12月26日 条例第31号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成7年12月26日 条例第31号
平成13年9月21日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第15号
平成22年9月27日 条例第22号
平成22年12月24日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第48号
令和2年6月30日 条例第23号
令和3年3月26日 条例第14号