○知多市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成6年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の作成手続について必要な事項を定めるものとする。

(原案の提示方法)

第2条 市長は、都市計画に定める地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「原案」という。)を当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 原案の種類、名称、位置、区域及び面積

(2) 原案の縦覧場所

(原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された原案について、縦覧期間満了の日までに市長に意見書を提出することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

知多市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成6年3月28日 条例第4号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年3月28日 条例第4号