○知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年知多市条例第42号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第29条第1項に規定する収入超過者でないこと。
(2) 入居指定日から1年以上経過していること。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書によらなければならない。
2 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居許可書によるものとする。
3 市長は、申込みをした者が条例第6条第1項に規定する条件を具備していないときは、市営住宅入居不許可書により通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
2 市長は、前項の緊急連絡先に定める者を不適当と認めるときは、変更を命ずることができるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、同居の承認をしないものとする。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例別表第3に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
3 市長は、特別の事情により同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。
(同居者の異動等の届出)
第7条 入居者は、同居の者に出生、転出、死亡等による異動があったときは、異動後20日以内に同居者異動届(第12号様式)に異動後の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(第13号様式)に変更後の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承継の承認をしないものとする。
(1) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認後における収入が条例第29条第1項に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
3 市長は、特別の事情により引き続き居住させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、承継を承認することができる。
(家賃の決定)
第9条 条例第15条第2項に規定する市長が定める数値は、緑ケ丘住宅にあっては0.85、猿田住宅にあっては0.89とする。
4 年の途中で同居者の異動等により収入の額に変動があったときは、事実発生後速やかに収入・家賃更正申請書により更正を求めることができるものとする。
5 市長は、収入の額の認定を更正するときは、収入・家賃認定更正通知書(第20号様式)により通知するものとする。
(家賃の日割)
第12条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割計算の場合は、1月30日とする。
(延滞金の減免)
第14条 延滞金の減免については、第11条を準用するものとする。
(市営住宅管理人)
第25条 条例第44条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の入居者の中から適当と認めた者を市長が任命する。
2 管理人の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
3 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときはこれを解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があり、正当な理由と認めるとき。
(2) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) その他管理人として不適当であると認めるとき。
(管理人の職務)
第26条 管理人は、条例及びこの規則に基づく規定に従い、市営住宅監理員の指揮を受け、その所管する市営住宅及び共同施設について、次の事務を処理するものとする。
(1) 入居者に関する諸書類の取りまとめ、その他連絡に関すること。
(2) 市営住宅の転貸、無届けの増築等その他入居者の不正防止に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の維持管理の状況を把握し、必要に応じて報告をすること。
(4) その他管理上必要なこと。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の適用を受けている者の家賃については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条及び第18条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても行うことができる。
4 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月分以後の家賃について適用し、平成16年3月分までの家賃については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第7号様式 削除