○知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年知多市条例第42号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の交換)

第2条 条例第5条第7号の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅変更申請書(第1号様式)を、条例第5条第8号の規定により市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとする場合は、相互交換承認申請書(第2号様式)を、次条第1項の市営住宅入居申込書(第3号様式)に代えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居者が条例第5条第7号又は第8号の規定に該当し、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、入居させることができる。

(1) 条例第29条第1項に規定する収入超過者でないこと。

(2) 入居指定日から1年以上経過していること。

3 市長は、前項の規定に該当するときは、市営住宅入居許可書(第4号様式)により、該当しないときは、市営住宅入居不許可書(第5号様式)により通知するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書によらなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居許可書によるものとする。

3 市長は、申込みをした者が条例第6条第1項に規定する条件を具備していないときは、市営住宅入居不許可書により通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項に規定する市営住宅賃貸借契約書は、第6号様式によらなければならない。

(緊急連絡先の変更等)

第5条 入居者は、前条の規定により提出された市営住宅賃貸借契約書により緊急連絡先に定める者が次に掲げるとき、又は当該緊急連絡先に定める者を変更しようとするときは、遅滞なく新たに緊急連絡先を定め、緊急連絡先変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

2 市長は、前項の緊急連絡先に定める者を不適当と認めるときは、変更を命ずることができるものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとする者は、同居承認申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、同居の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例別表第3に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、特別の事情により同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。

4 市長は、第1項の申請を承認するときは、同居承認通知書(第10号様式)により、承認しないときは、同居不承認通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(同居者の異動等の届出)

第7条 入居者は、同居の者に出生、転出、死亡等による異動があったときは、異動後20日以内に同居者異動届(第12号様式)に異動後の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(第13号様式)に変更後の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第14条の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去した日から1月以内に、承継承認申請書(第14号様式)に承継の原因を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承継の承認をしないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認後における収入が条例第29条第1項に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、特別の事情により引き続き居住させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、承継を承認することができる。

4 市長は、第1項の申請を承認するときは、承継承認通知書(第15号様式)により、承認しないときは、承継不承認通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(家賃の決定)

第9条 条例第15条第2項に規定する市長が定める数値は、緑ケ丘住宅にあっては0.85、猿田住宅にあっては0.89とする。

(収入の申告及び決定)

第10条 条例第16条に規定する収入の申告は、市長の定める日までに、前年1月1日から12月31日までの収入に関して収入報告書(第17号様式)に収入を証する書類を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項による収入の申告により収入の額の認定を行い、収入・家賃認定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

3 条例第16条第4項の規定により更正を求めようとする入居者は、収入・家賃認定通知書を受理した日の翌日から起算して30日以内に収入・家賃更正申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

4 年の途中で同居者の異動等により収入の額に変動があったときは、事実発生後速やかに収入・家賃更正申請書により更正を求めることができるものとする。

5 市長は、収入の額の認定を更正するときは、収入・家賃認定更正通知書(第20号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免等の申請)

第11条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を認定するときは、市営住宅家賃等減免・徴収猶予認定通知書(第22号様式)により、認定しないときは、市営住宅家賃等減免・徴収猶予不認定通知書(第23号様式)により通知するものとする。

(家賃の日割)

第12条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割計算の場合は、1月30日とする。

(家賃の督促)

第13条 条例第19条第1項に規定する家賃の督促は、督促状(第24号様式)によるものとする。

(延滞金の減免)

第14条 延滞金の減免については、第11条を準用するものとする。

(敷金の納入)

第15条 市長は、入居者が条例第20条で規定する敷金を納入したときは、当該入居者に対し敷金保管証書(第25号様式)を交付するものとする。

(不在届)

第16条 条例第26条の規定による届出は、不在届(第26号様式)によるものとする。

(増築等の承認)

第17条 入居者は、条例第28条第1項の規定により承認を得ようとするときは、一部用途変更・工事承認申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、一部用途変更・工事承認通知書(第28号様式)により、承認しないときは、一部用途変更・工事不承認通知書(第29号様式)により通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第18条 条例第29条第1項の規定する通知は、収入超過者認定通知書(第30号様式)によるものとする。

2 条例第29条第2項の規定する通知は、高額所得者認定通知書(第31号様式)によるものとする。

3 条例第29条第3項の規定により認定の変更を求めようとする者は、収入基準超過更正申請書(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第29条第4項の規定により更正を求めようとする者は、第1項又は第2項による通知を受理した日の翌日から起算して30日以内に収入基準超過更正申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項及び第2項の通知を更正又は変更するときは、収入超過者・高額所得者認定更正通知書(第33号様式)により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 市長は、条例第32条第1項第37条第1項又は第42条第1項の規定により明渡し請求をするときは、市営住宅明渡請求書(第34号様式)により請求するものとする。

(明渡し期限の延長)

第20条 条例第32条第4項の規定により明渡し期限の延長を受けようとするときは、明渡期限延長申請書(第35号様式)により申出をしなければならない。

2 市長は、前項の申出による明渡し期限の延長を認めるときは、明渡期限延長通知書(第36号様式)により通知するものとする。

(明渡し請求を受けた高額所得者に対する金銭の徴収)

第21条 条例第33条第2項に規定する金銭の額は、条例第15条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん)

第22条 条例第29条第1項に規定する収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すために公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望するときは、住宅等あっせん申出書(第37号様式)に収入を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(退去届)

第23条 条例第41条第1項に規定する届出は、市営住宅退去届(第38号様式)によるものとする。

(市営住宅監理員)

第24条 条例第44条第1項に規定する市営住宅監理員は、その事務の執行に当たっては、市営住宅監理員証(第39号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅管理人)

第25条 条例第44条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の入居者の中から適当と認めた者を市長が任命する。

2 管理人の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。

3 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときはこれを解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があり、正当な理由と認めるとき。

(2) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があると認めるとき。

(3) その他管理人として不適当であると認めるとき。

(管理人の職務)

第26条 管理人は、条例及びこの規則に基づく規定に従い、市営住宅監理員の指揮を受け、その所管する市営住宅及び共同施設について、次の事務を処理するものとする。

(1) 入居者に関する諸書類の取りまとめ、その他連絡に関すること。

(2) 市営住宅の転貸、無届けの増築等その他入居者の不正防止に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持管理の状況を把握し、必要に応じて報告をすること。

(4) その他管理上必要なこと。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の適用を受けている者の家賃については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条及び第18条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても行うことができる。

4 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月分以後の家賃について適用し、平成16年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成16年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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第7号様式 削除

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知多市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月24日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年12月24日 規則第30号
平成11年9月28日 規則第27号
平成15年9月22日 規則第26号
平成16年12月24日 規則第31号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成20年6月27日 規則第37号
平成24年3月27日 規則第13号
平成27年12月21日 規則第42号
平成30年3月23日 規則第13号
令和2年3月26日 規則第12号