○知多市国民健康保険運営協議会規則
昭和45年9月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市国民健康保険条例(昭和45年知多市条例第68号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき知多市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が重要と認めること。
(委員の委嘱及び任期)
第3条 協議会の委員は、市長が委嘱し、その任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会は、会長1名のほか副会長1名を置き公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(委員の辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、その旨、会長に申し出て協議会の承認を得なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、市長に申し出て協議会の承認を得なければならない。
(協議会の招集)
第6条 協議会は会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があつたときは、会長は協議会を招集しなければならない。
第7条 協議会は市長から諮問があつたときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
4 協議会で審議された事項は、その都度市長に通知しなければならない。
(協議会の会議)
第8条 協議会は、条例第2条各号に規定する委員各1人以上を含む委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
(協議会の議決)
第9条 協議会の議決は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第10条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 市長及び関係職員は、会議に出席し意見を述べることができる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康文化部保険医療課において処理する。
(協議会の議事録)
第12条 協議会の議事については、議事録を作製し、議事の経過及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうち2名が署名しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に知多市国民健康保険運営協議会の委員である者の任期は、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。