○知多市国民健康保険条例

昭和45年9月1日

条例第68号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき、知多市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(保健事業)

第6条 市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であつて、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる保健事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第7条 前条に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、別に定める。

(国民健康保険税)

第8条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(過料)

第9条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定による被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第10条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第11条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 市は、令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日から起算して1年6月を経過する日までの間、次項から第9項までに定めるところにより、傷病手当金を支給する。

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

6 第3項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することができる。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、昭和46年3月31日以前の出生および死亡にかかる助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、高額療養費については、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、昭和50年6月30日以前の出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第7条の規定中、昭和51年3月31日以前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第7条の規定中、昭和52年3月31日以前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第6条の規定は、昭和52年10月1日から施行し、同条の規定中、昭和52年9月30日以前の出生に係る出産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行し、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡から適用する。ただし、昭和54年11月30日以前の出産及び死亡に係る助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行し、昭和57年4月1日以降の出産及び死亡から適用する。ただし、昭和57年2月28日以前の出産及び死亡に係る助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第43号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の知多市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、昭和61年3月31日以前の出産及び死亡に係る助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年3月31日以前の出産に係る助産費及び葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年9月30日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の知多市国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日以前の出産に係る出産育児一時金及び葬祭に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額及びこれに加算する額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例附則第2項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額及びこれに加算する額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

知多市国民健康保険条例

昭和45年9月1日 条例第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第68号
昭和46年3月30日 条例第11号
昭和47年3月27日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和50年6月30日 条例第22号
昭和51年4月1日 条例第19号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和54年9月6日 条例第28号
昭和56年12月14日 条例第21号
昭和57年12月24日 条例第43号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和59年7月5日 条例第18号
昭和61年3月25日 条例第16号
昭和61年4月23日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第10号
平成6年9月27日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第23号
平成9年6月27日 条例第33号
平成12年3月29日 条例第28号
平成18年9月25日 条例第38号
平成20年3月26日 条例第14号
平成20年12月22日 条例第47号
平成21年9月24日 条例第11号
平成22年6月30日 条例第18号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第43号
平成30年3月23日 条例第15号
令和2年4月27日 条例第14号
令和3年7月1日 条例第21号
令和3年12月23日 条例第32号
令和5年3月27日 条例第3号