○知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例(昭和51年知多市条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、知多市知多墓園(以下「墓園」という。)の管理及び利用手続について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 条例第4条に規定する6月以上住所を有する者の範囲は、住民票を作成した日(他市町村から住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き6月以上知多市の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 条例第4条ただし書に規定する特に必要があると認める者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に本籍を有する者
(2) 市内に住所を有しないが、市内に墓地を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認めた者
2 前項の申請において、合葬式墓所の利用許可を受けようとする者が生前に死後に自らが埋蔵されるために申請する場合は、焼骨を埋蔵する者を選定し、市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査しなければならない。
2 利用者が市外に住所を有する場合は、市内において独立生計を営む者のうちから使用料及び管理料の納付代理人を定めることができる。この場合において、利用者は、知多墓園(永代使用料・維持管理料)納付代理人選任届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、知多墓園永代使用料還付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多墓園永代使用料還付通知書(第8号様式)を交付するものとする。
2 利用者は、次に掲げる基準を守らなければならない。
(1) 墓所1区画の墳墓の数 1基
(2) 墓所1区画に設ける墓標の数は、1基とし、墓標の高さは、次のとおりとする。
ア 墓石に類するもの 利用権のある墓所1区画の地表から1.26メートル以下
イ 木柱に類するもの 利用権のある墓所1区画の地表から1.58メートル以下
(利用許可証の再交付申請等)
第10条 利用許可証の再交付を受けようとする者又は記載事項に変更を生じた者は、知多墓園利用許可証(再交付・書換)申請書(第14号様式)に住民票の写しその他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第12条 利用者が墓所等に焼骨を埋蔵しようとするときは、知多墓園(埋蔵・改葬)届(第16号様式)に利用許可証及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。
3 知多墓園(埋蔵・改葬)届の提出(墓所に焼骨を埋蔵する場合に限る。)があつたときは、市長は利用許可証に所要事項を記載する。
4 知多墓園(埋蔵・改葬)届の提出(合葬式墓所に焼骨を埋蔵する場合に限る。)があつたときは、市長は焼骨を埋蔵した旨を通知する。
5 利用者が墓所等から改葬をしようとするときは、市長に知多墓園(埋蔵・改葬)届を提出しなければならない。
(利用者又は納付代理人の義務)
第13条 利用者又は納付代理人は、常に墓所の清浄等に留意し、墳墓の尊厳維持に努めなければならない。
2 前項の規定に反するような事態が生じた場合は、利用者又は納付代理人は、速やかに修復その他必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年知多市条例第39号)附則第2項の規定により既納の使用料を還付することができる者は、改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて墓所を返還した者で、還付を受けなかつた者及び還付を受けたが当該還付の額が既納の使用料の2分の1に相当する額に満たない者とする。
3 前項の規定により還付する額は、既納の使用料の2分の1に相当する額(既に還付を受けたが当該還付の額が既納の使用料の2分の1に相当する額に満たない場合は、2分の1に相当する額との差額)とする。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する改正後の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により交付された知多墓園墓所利用許可証は、改正後の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により交付された知多墓園墓所利用許可証とみなす。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された知多墓園墓所利用許可証は、改正後の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により交付された知多墓園利用許可証とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第3号様式及び第9号様式から第12号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。