○知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例(平成6年知多市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、知多市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 リサイクルプラザの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条の規定に基づき、研修室及び体験学習室(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、知多市リサイクルプラザ利用許可申請書(第1号様式)を利用しようとする日の2月前から当日までの間に、市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請について、利用を許可したときは、知多市リサイクルプラザ利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用の不許可)

第5条 市長は、第3条の規定による申請について、条例第4条の規定により、利用を許可しないときは、当該申請者に対して、知多市リサイクルプラザ利用不許可通知書(第3号様式)を交付する。

(利用許可の変更及び取消し)

第6条 第4条の規定により、利用の許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消しをしようとするときは、知多市リサイクルプラザ利用許可/変更/取消/申請書(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出し、知多市リサイクルプラザ利用許可/変更/取消/許可書(第5号様式)の交付を受けなければならない。

(入館の制限)

第7条 市長は、次に掲げる者に対して、リサイクルプラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(4) その他管理に支障があると認める者

(入館者の遵守事項)

第8条 リサイクルプラザの入館者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 施設等をき損又は滅失しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(き損等届出の義務)

第9条 入館者が施設等をき損又は滅失したときは、知多市リサイクルプラザ施設等/き損/滅失/届(第6号様式)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月26日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)