○知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年12月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例(平成6年知多市条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、知多市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 リサイクルプラザの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
(入館の制限)
第7条 市長は、次に掲げる者に対して、リサイクルプラザへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) その他管理に支障があると認める者
(1) 許可を受けないで、施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 施設等をき損又は滅失しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(き損等届出の義務)
第9条 入館者が施設等をき損又は滅失したときは、知多市リサイクルプラザ施設等/き損/滅失/届(第6号様式)を直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。