○知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例

平成6年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 資源の有効利用(以下「リサイクル」という。)に関する活動の推進並びに資源の回収及び選別事業の拠点として、リサイクルプラザを知多市南浜町22番地の2に置く。

(利用の許可)

第3条 リサイクルに関する目的で、リサイクルプラザの研修室及び体験学習室(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、リサイクルプラザの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、研修室等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) リサイクルに関する目的以外で利用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) その他管理に支障があるとき。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、研修室等に特別の設備を施し、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、研修室等の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 利用の目的に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、研修室等の利用ができなくなったとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、市長はその責を負わない。

(使用料)

第8条 研修室等の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用を終えたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 リサイクルプラザの入館者が、故意又は過失によって、施設及び附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多市リサイクルプラザの設置及び管理に関する条例

平成6年12月26日 条例第23号

(平成28年12月20日施行)