○知多市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例施行規則

平成11年3月29日

規則第2号

(縦覧の手続)

第2条 条例第1条に規定する報告書等(以下「報告書等」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧者名簿に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第4条 条例第1条に規定する意見書には、氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)を記載しなければならない。

(縦覧の期間等)

第5条 条例第4条第2項の規定による縦覧及び条例第6条第2項の規定による意見書の提出の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧及び意見書の提出の受付を行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の縦覧及び意見書の提出の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

知多市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続等に関する条例施…

平成11年3月29日 規則第2号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成11年3月29日 規則第2号