○知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第39号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療日及び診療時間)

第3条 診療日は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とし、診療時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(協議会委員の任期)

第4条 協議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(協議会の会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 協議会は、市長の要請により会長が招集する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和50年1月6日から施行する。

知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月26日 規則第29号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第29号