○知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和49年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例(昭和49年知多市条例第39号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日及び診療時間)
第3条 診療日は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とし、診療時間は午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(協議会委員の任期)
第4条 協議会委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 協議会は、市長の要請により会長が招集する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和50年1月6日から施行する。