○知多市休日診療所の設置及び管理に関する条例
昭和49年12月26日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、知多市休日診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 休日に市内で急病人が発生した場合、その応急診療を行うため診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知多市休日診療所
位置 知多市新知字永井2番地の1
(運営協議会)
第4条 診療所の適正な管理、運営並びに医療問題を協議するため、知多市休日診療所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は委員5人以内で組織し、市長が委嘱する。
(診療料及び文書料)
第5条 診療所における診療料及び文書料は、次に定めるとおりとする。
(1) 診療料
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定する場合 当該厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
イ アに掲げる場合を除くほか、医療に要する費用の額が、法令の規定により国又は地方公共団体で負担される場合 当該法令又はこれに基づく契約の定めるところにより算定した額
(2) 文書料
ア 診断書 1枚につき1,100円
イ 死亡診断書 1枚につき1,630円
ウ 医療に関する証明書 1枚につき1,100円
2 診療所を利用する者は、診療料及び必要により文書料をその都度納付しなければならない。ただし、法令の規定により他の機関が納付すべきものは、その定めによる。
3 市長が特に必要と認めるときは、診療料又は文書料を減免することができる。
(利用者等の義務)
第6条 診療所を利用する者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに管理者の指示に従うとともに、診療所の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 利用者等が、故意又は過失により診療所の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月6日から施行する。
(知多市使用料および手数料条例の改正)
2 知多市使用料および手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年条例第35号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。