○知多市医設置規則
昭和45年9月1日
規則第10号
第1条 知多市民健康管理のため本市に次の市医を置く。
市医(歯科医を含む。) 若干人
第2条 市医の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠によつて委嘱された市医の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
○知多市医設置規則
昭和45年9月1日
規則第10号
第1条 知多市民健康管理のため本市に次の市医を置く。
市医(歯科医を含む。) 若干人
第2条 市医の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠によつて委嘱された市医の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。