○知多市医設置規則

昭和45年9月1日

規則第10号

第1条 知多市民健康管理のため本市に次の市医を置く。

市医(歯科医を含む。) 若干人

第2条 市医の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠によつて委嘱された市医の任期は、前任者の残任期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市医設置規則

昭和45年9月1日 規則第10号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第10号
昭和56年4月1日 規則第13号