○知多北部広域連合規約
平成11年3月29日
知事許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、知多北部広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、東海市、大府市、知多市及び東浦町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に基づく次に掲げる事務を処理する。
(1) 被保険者の資格管理に関する事務
(2) 要介護認定及び要支援認定に関する事務
(3) 保険給付に関する事務
(4) 介護保険事業計画の策定に関する事務
(5) 保険料の賦課設定及び徴収に関する事務
(6) 地域支援事業に関する事務
(7) 保健福祉事業の実施に必要な連絡調整に関する事務
(8) 前各号の事務に附帯する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。
(1) 介護保険事業の実施に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、東海市荒尾町西廻間2番地の1の東海市しあわせ村内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、16人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会においてこれを選挙する。
2 関係市町の議会において選挙すべき広域連合議員の定数は、それぞれ4人とする。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長3人、選任副広域連合長1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町の長をもって充てる。
5 選任副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の副市長又は副町長のうちからこれを選任する。
6 会計管理者は、広域連合長が所属する市町の会計管理者をもって充てる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
2 選任副広域連合長の任期は、関係市町の副市長又は副町長としての任期による。
(副広域連合長等の職務)
第14条 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が定めた順序により、その職務を代理する。
2 選任副広域連合長は、広域連合長を補佐し、次条に規定する補助職員の担任する事務を監督する。
3 会計管理者は、広域連合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(補助職員)
第15条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第16条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第17条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 介護保険料
(3) 国及び県の支出金
(4) その他収入
2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、次のとおりとする。
(1) 均等割 100分の20
(2) 人口割(40歳以上65歳未満) 100分の30
(3) 人口割(65歳以上) 100分の50
3 前項の人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳人口を基準とする。
(委任)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規約は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日知事許可)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する助役である者は、この規約の施行の日に、改正後の知多北部広域連合規約(以下「新規約」という。)第12条第5項の規定により、選任副広域連合長として選任されたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、改正前の知多北部広域連合規約(以下「旧規約」という。)第13条第3項に規定する収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
4 前項の場合においては、新規約第11条、第12条第6項及び第14条第3項の規定は適用せず、旧規約第11条、第12条第6項及び第14条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第11条中「助役」とあるのは、「選任副広域連合長」とする。
附則(平成24年7月6日知事届出)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多北部広域連合規約の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金の計算について適用し、平成24年度分までの負担金の計算については、なお従前の例による。