○知多市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和53年6月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、社会福祉法人に対し必要と認める場合は、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出することができる。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人が前条に規定する助成の申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。