○知多市障害者医療費支給条例
昭和48年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされている者、又は同表4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされている者
(3) 知能指数が50以下の知的障害者
(4) 自閉症状群と診断された者
(受給資格者)
第3条 この条例により障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する心身障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。
2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる心身障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療を受けることができる者又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者
(4) 知多市子ども医療費支給条例(昭和48年知多市条例第1号)に規定する未就学児
(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第4条 市長は、次条の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は附加給付に関する規定による給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定によりこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)に対して診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第6条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があつたときは、受給者に対し、医療費の支給があつたものとみなす。
(届出義務)
第7条 受給者は、規則で定める事項に変更があつたとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなつたときは、その旨を速やかに、市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条 市長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給金の返還)
第9条 市長は、受給者が医療費の支給に係る当該疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、心身障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第39号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第35号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の知多市障害者医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、改正後の知多市障害者医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市乳児医療費支給条例等の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第5条の規定により交付された受給者証は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。