○知多市老人福祉法施行細則

昭和59年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 養護受託者 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。

(2) 入所等の措置 法第10条の4第1項又は法第11条第1項に規定する措置をいう。

(3) 老人ホーム 法第20条の4に規定する養護老人ホーム又は法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。

(4) 指定サービス事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。

(5) 被措置者 法第10条の4第1項又は法第11条第1項に規定する措置をとつた老人をいう。

(6) 措置費 法第21条に規定する費用をいう。

(養護受託者の申出等)

第3条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第1号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めた者に対しては、養護受託者決定通知書(第2号様式)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(第3号様式)を送付しなければならない。

3 養護受託者は、住所若しくは職業を変更したとき又は養護受託者を辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

4 戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、養護受託者が死亡したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(措置開始の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、入所等の措置をとろうとするときは、当該措置を委託しようとする老人ホーム若しくは指定サービス事業者の長又は養護受託者に対し、措置(開始・変更)依頼書(第4号様式)を送付しなければならない。

2 前項の依頼書の送付を受けた老人ホーム若しくは指定サービス事業者の長又は養護受託者は、当該依頼について受諾する場合はその旨を、受託できない場合はその旨及びその理由を、速やかに福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、入所等の措置を廃止するときは、老人ホーム若しくは指定サービス事業者の長又は養護受託者に対し、措置依頼解除通知書(第5号様式)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、入所等の措置をとつている被措置者について、当該措置を委託すべき老人ホーム、指定サービス事業者又は養護受託者を変更する場合に準用する。

5 福祉事務所長は、入所等の措置の内容を変更しようとするときは、老人ホーム若しくは指定サービス事業者の長又は養護受託者に対し、措置(開始・変更)依頼書を送付しなければならない。

(被措置者に対する通知)

第5条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる場合には、被措置者に対して、当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 入所等の措置をとる場合にあつては、措置開始通知書(第6号様式)

(2) 入所等の措置を変更する場合にあつては、措置変更通知書(第7号様式)

(3) 入所等の措置を廃止する場合にあつては、措置廃止通知書(第8号様式)

(被措置者の死亡)

第6条 老人ホーム及び指定サービス事業者の長並びに養護受託者は、被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(第9号様式)を送付しなければならない。

(措置費)

第7条 老人ホーム及び指定サービス事業者の長並びに養護受託者は、被措置者に係る措置費については、翌月7日までに措置費請求書を市長に提出しなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 入所等の措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、法第11条第1項第1号又は第3号の措置に係る被措置者については別表第1、被措置者の扶養義務者については別表第2に定める額とする。ただし、法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号若しくは同条第2項の措置に要する費用(介護保険給付の対象となる額並びに食費及び居住費の額)に係る徴収額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない場合には、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 市長は、前項の徴収額を費用徴収額(決定・変更)通知書(第10号様式)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(徴収額の変更)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、被措置者又はその扶養義務者は、費用徴収額変更申請書(第11号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(備付書類)

第10条 福祉事務所長は、被措置者について次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳(第12号様式)

(2) ケース番号索引簿(第13号様式)

(3) 措置費支給台帳(第14号様式)

2 福祉事務所長は、養護受託者について次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者登録簿(第15号様式)

(2) 養護受託者台帳(第16号様式)

3 福祉事務所長は、老人福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を相談記録簿(第17号様式)により明らかにしておかなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の規定にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額欄に掲げる額は140,000円を上限額とする。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

2 別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、昭和61年7月分及び8月分の徴収額は、改正後の規定により定められた徴収額が、改正前の規定により定められた徴収額(以下「旧徴収額」という。)を超えるときは、当該旧徴収額に相当する額とする。

(昭和61年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和61年9月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和61年9月以後の月分の徴収額の決定について適用し、同月前の月分の徴収額の決定については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法施行細則は、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年規則第51号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2備考第1項及び第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2備考第2項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知多市老人福祉法施行細則別表第2備考第2項の規定は、平成25年分の所得税の額の計算から適用し、平成24年分までの所得税の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の知多市老人福祉法施行細則別表第2備考第2項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第41条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項」と読み替えるものとする。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

徴収額表(被措置者分)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入額をいう。

2 養護老人ホームの被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の徴収額については、この表の第28階層から第39階層の規定にかかわらず、49,460円を上限とし、その適用期間は特例適用を行つた月から1年間とする。

3 養護老人ホームの3人用居室入居者にあつては90/100、4人用居室入居者にあつては80/100、5人用居室入居者及び6人用居室入居者にあつては70/100、7人用以上の居室入居者にあつては60/100を、それぞれこの表の費用徴収基準月額に乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)をもつて徴収額とする。ただし、前項の上限額を適用した者については、この対象としない。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表にかかわらず、当該措置費をもつて費用徴収基準月額とする。

5 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第8条関係)

徴収額表(扶養義務者分)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法に規定する被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,300

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

9,000

D2

15,001円~40,000円

13,500

D3

40,001円~70,000円

18,700

D4

70,001円~183,000円

29,000

D5

183,001円~403,000円

41,200

D6

403,001円~703,000円

54,200

D7

703,001円~1,078,000円

68,700

D8

1,078,001円~1,632,000円

85,000

D9

1,632,001円~2,303,000円

102,900

D10

2,303,001円~3,117,000円

122,500

D11

3,117,001円~4,173,000円

143,800

D12

4,173,001円~5,334,000円

166,600

D13

5,334,001円~6,674,000円

191,200

D14

6,674,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表においてC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号から第3号まで、同条第2項、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表においてD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、同条第3項、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しないものとする。)をいう。

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合において、その扶養義務者の徴収額を算定するに当たつては、先に措置された被措置者1人の扶養義務者としての徴収額をもつて当該扶養義務者の徴収額とする。

4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費(その被措置者に係る別表第1による徴収額がある場合には、当該徴収額を控除した残額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該措置費をもつて徴収額とする。

5 別表第1備考第2項の規定が適用される被措置者の主たる扶養義務者に係る徴収額を算定するに当たつては、当該被措置者に係る徴収額について、同項の規定は適用しないものとする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

7 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(円未満切捨て)とする。


費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

知多市老人福祉法施行細則

昭和59年3月28日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月28日 規則第1号
昭和59年7月17日 規則第24号
昭和60年7月30日 規則第24号
昭和61年7月30日 規則第22号
昭和61年9月30日 規則第26号
昭和62年4月1日 規則第23号
昭和62年7月22日 規則第30号
昭和63年7月1日 規則第17号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年7月1日 規則第20号
平成2年6月29日 規則第18号
平成3年7月9日 規則第15号
平成3年12月27日 規則第30号
平成4年7月8日 規則第14号
平成5年3月29日 規則第11号
平成5年6月28日 規則第23号
平成6年6月29日 規則第22号
平成7年3月28日 規則第20号
平成7年6月29日 規則第33号
平成8年6月28日 規則第17号
平成9年10月31日 規則第29号
平成10年6月29日 規則第28号
平成10年12月1日 規則第31号
平成11年6月30日 規則第20号
平成13年3月29日 規則第18号
平成14年3月28日 規則第27号
平成14年6月27日 規則第51号
平成15年6月30日 規則第23号
平成17年3月28日 規則第26号
平成18年9月25日 規則第38号
平成19年9月21日 規則第21号
平成20年6月27日 規則第30号
平成20年9月29日 規則第45号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年6月29日 規則第17号
平成22年6月30日 規則第22号
平成24年6月28日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第24号
平成27年12月21日 規則第42号