○知多市児童遊園条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項による児童福祉施設として、知多市に児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

古見児童遊園地 新知字椿1番地

八幡児童遊園地 八幡字小根17番地

朝倉児童遊園地 新知字東屋敷125番地

旭東児童遊園地 大興寺字里293番地の2

釜谷児童遊園地 岡田字釜谷31番地の1

八幡森児童遊園地 八幡字森ノ前71番地の1

新舞子児童遊園地 新舞子字大瀬8番地の64

南粕谷児童遊園地 南粕谷本町1丁目151番地

鍋山児童遊園地 八幡字鍋山126番地

汐田児童遊園地 日長字汐田3番地の3

(行為の禁止及び制限)

第4条 児童遊園においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 植栽物を伐採し、又は損傷すること。

(3) 車両を乗り入れること。

(4) 広告物その他これに類する物を掲出し、又は設置すること。

(損害賠償)

第5条 使用者が工作物その他の施設を破損したときは、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

知多市児童遊園条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和51年10月1日 条例第36号
昭和51年12月16日 条例第47号
昭和55年9月16日 条例第17号
昭和59年9月19日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第43号
平成5年4月15日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第51号
平成17年12月26日 条例第54号
平成18年3月28日 条例第8号
平成20年12月22日 条例第45号