○知多市民生委員推薦会規則
昭和45年9月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市に設置する民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 市の教育関係者
(6) 市の福祉事務所長
(7) 学識経験のあるもの
(幹事および書記)
第3条 推薦会の幹事および書記は福祉事務所職員をもつてこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。