○知多市福祉事務所処務規則
昭和45年9月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市福祉事務所設置条例(昭和45年知多市条例第64号)第3条の規定による組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(職)
第2条 知多市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に所長、課長及び所要の職員を置く。
2 必要に応じて福祉事務所に専任統括監、課長補佐及び統括主任を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。
2 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び所長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。
3 専任統括監は、課の専門的な事務を掌理し、及び所長が不在のときは、所掌の専門的な事務についてその職務を代行する。
4 課長補佐は、課長又は専任統括監を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び課長又は専任統括監が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。
5 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び課長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。
(組織)
第4条 福祉事務所に福祉課、長寿課、子ども若者支援課及び幼児保育課を置く。
(分掌事務)
第5条 課の分掌事務は、次の表のとおりとする。
課 | 分掌事務 |
福祉課 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。 (5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に関すること。 (6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。 (7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (8) 民生委員に関すること。 (9) 福祉事務所の庶務に関すること。 |
長寿課 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 |
子ども若者支援課 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の保育の提供に関することを除く。)に関すること。 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (3) 児童委員に関すること。 |
幼児保育課 | 児童福祉法に定める保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の保育の提供に関すること。 |
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、服務、公文例その他の処務事項については、知多市の例によつて処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の規定により置かれている副課長、副室長及び副統括監については、なお従前の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。