○知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月26日

教委規則第2号

知多市民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年知多市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例(平成10年知多市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、知多市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 博物館は、次の事業を行う。

(1) 博物館資料(条例第2条に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)の収集、保管、展示及び利用

(2) 博物館資料に関する調査研究

(3) 博物館資料に関する解説書、目録、調査研究の報告書等の作成及び頒布

(4) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催

(5) 他の博物館、学校、図書館、公民館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設との協力及び連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(休館日及び開館時間)

第3条 博物館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、教育長と協議し、これを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

 展示整理期間。この場合において、館長は、あらかじめその旨を公表しなければならない。

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、入館は午後4時30分までとする。

(観覧券の交付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により特別な企画による博物館資料の展示(以下「特別企画展」という。)を観覧しようとする者から観覧料を徴収しようとするときは、徴収と引換えに教育委員会(以下「委員会」という。)がその都度定める様式による観覧券を交付するものとする。

2 第9条ただし書の規定により観覧料を減免した者に対しては、前項の観覧券に代えて、委員会がその都度定める様式による優待券又は招待券を交付するものとする。

(特別利用の手続)

第5条 条例第6条の規定により博物館資料の閲覧、撮影、複写等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、博物館資料特別利用許可申請書(第1号様式)をあらかじめ館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、特別利用の可否を博物館資料特別利用決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(博物館資料の館外貸出し)

第6条 博物館資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、他の博物館、図書館、学校等が利用する場合であって、館長が適当と認めるものについては、この限りでない。

(使用の手続)

第7条 条例第7条の規定により博物館の特別展示室及び講座室を使用しようとする者は、博物館施設使用許可申請書(第3号様式)を別に定める期間内に館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を博物館施設使用決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(許可の変更及び取消し)

第8条 第5条の規定により特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)又は前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可の変更及び取消しをしようとするときは、博物館資料特別利用決定通知書又は博物館施設使用決定通知書を持参し、その旨を館長に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第13条の規定により観覧料又は使用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、博物館使用料等減免申請書(第5号様式)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、博物館使用料等還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付の可否を決定したときは、博物館使用料等還付通知書(第7号様式)を交付するものとする。

3 条例第14条第2号に規定する期日は、使用日の7日前までとする。

(入館の制限)

第11条 館長は、次に掲げる者に対して、博物館の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 博物館の施設、設備、博物館資料等(以下「施設等」という。)を汚損、毀損又は滅失するおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第12条 博物館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示されている博物館資料(館長が指定したものを除く。)に触れないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理及び運営について職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、使用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。

(汚損等届出の義務)

第14条 特別利用者又は使用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、博物館施設等(汚損・毀損・滅失)(第8号様式)を直ちに館長に提出し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(知多市教育委員会事務局等組織規則の一部改正)

2 知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市歴史民俗博物館の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

3 施行日前に施行日以後の知多市歴史民俗博物館の利用の許可を受けた者は、改正前の規則の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の規則に定める知多市歴史民俗博物館の使用料の還付を受けることができる。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年6月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年6月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第12号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成15年12月19日 教育委員会規則第8号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第10号