○知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例
平成10年6月26日
条例第20号
知多市民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和45年知多市条例第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市歴史民俗博物館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の民俗、歴史、考古、美術等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示並びに調査研究を行い、併せて市民の学術及び文化の発展に寄与するため、知多市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)を知多市緑町12番地の2に置く。
(管理)
第3条 博物館の管理は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 博物館に館長その他の職員を置く。
(観覧等)
第5条 博物館資料の展示の観覧は、無料とする。ただし、特別な企画による博物館資料の展示を観覧しようとする者からは、別表第1に定める額の範囲内において、その都度市長が定める観覧料を徴収する。
(特別利用の許可等)
第6条 博物館資料の閲覧、撮影、複写等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、博物館資料の保存上又は管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 館長は、博物館資料の保存上又は管理上支障があると認めるときは、第1項の許可をしないものとする。
4 市長は、第1項の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)のうち複写の許可を受けたものから法第227条の規定により複写手数料として1枚につき10円を徴収する。
(使用の許可)
第7条 博物館の特別展示室及び講座室(以下「特別展示室等」という。)は、博物館の事業の実施に支障のない範囲内において、博物館資料に関する展示会、講演会、研究会等のために使用させることができる。
2 前項の規定により特別展示室等を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
3 館長は、博物館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 館長は、特別展示室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(特別の設備)
第9条 使用者は、特別展示室等に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、館長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、博物館の職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 特別利用者又は使用者は、許可を受けた目的以外に特別利用し、若しくは使用し、又はその権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別利用若しくは使用の許可の取消し又は中止を命ずることができる。
(1) 特別利用者又は使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 特別利用者又は使用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により特別利用者又は使用者が受ける損害については、館長は、その責を負わない。
(使用料等の減免)
第13条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
(使用料等の還付)
第14条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第12条第1項第3号の規定により、使用の許可の取消し又は使用の中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日までに使用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、承認をしたとき。
(3) 使用料等を納付した者の責に帰することができない理由により、観覧又は使用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、特別展示室等の使用を終えたとき又は使用の許可の取消し若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、館長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 博物館に入館した者及び博物館資料を利用する者は、故意又は過失により、博物館の施設、設備、博物館資料等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これらを原状に回復し、又は市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市歴史民俗博物館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市歴史民俗博物館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成25年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧に係る観覧料から適用し、施行日前の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に許可を受けた知多市歴史民俗博物館の使用に係る使用料から適用し、施行日前に許可を受けた知多市歴史民俗博物館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 高校生 | 一般 | |
1人1回につき | 個人 | 510円 | 1,030円 |
団体(20人以上) | 410円 | 830円 |
備考
1 高校生とは、高等学校又は高等学校に準ずる学校の生徒をいう。
2 一般とは、学齢に達しない者又は小学校、中学校、高等学校若しくはこれらに準ずる学校の児童若しくは生徒以外の者をいう。
別表第2(第7条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) |
講座室 | 1,190円 | 1,190円 |
特別展示室 | 13,100円 |
備考
1 入場料又は会費の類を徴収する場合の使用料の額は、当該使用料の額の2倍相当額とする。
2 特別展示室を2分の1の範囲内で使用する場合の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1相当額とする。