○知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則

昭和54年3月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例(昭和54年知多市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、知多市学校屋外体育施設夜間照明設備(以下「学校屋外照明設備」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 学校屋外照明設備を使用することができる期間は、4月1日から10月31日までの間とする。ただし、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じ、学校を指定して期間を変更することができるものとする。

2 学校屋外照明設備を使用することができる時間は、前項に定める期間の午後6時から午後9時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可手続)

第3条 学校屋外照明設備を使用しようとする者は、学校屋外体育施設夜間照明設備使用許可申請書(第1号様式)を、使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用日の7日前までに提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 委員会は、使用を許可したときは、学校屋外体育施設夜間照明設備使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の制限)

第5条 委員会は、学校屋外照明設備を使用しようとする者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、その他管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(使用料の減免)

第6条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校屋外体育施設夜間照明設備使用料減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第4条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校屋外体育施設夜間照明設備使用料還付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、還付の可否を決定したときは、学校屋外体育施設夜間照明設備使用料還付通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間及び許可条件を遵守すること。

(2) 使用を終わつたとき又は許可の取消し若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復すこと。

(3) 許可書を譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 使用の際には、許可書を携帯すること。

(5) ごみ、タバコの吸いがら等は、持ち帰ること。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則

昭和54年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第7号
平成5年3月29日 教育委員会規則第5号
平成5年12月27日 教育委員会規則第10号
平成7年3月28日 教育委員会規則第4号
平成10年12月25日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第11号
平成15年12月19日 教育委員会規則第7号
平成18年12月21日 教育委員会規則第4号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第9号