○知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例

昭和54年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校屋外体育施設夜間照明設備を使用させる場合の使用料について定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、1時間につき2,240円とし、1時間を超え30分を増すごとに1,120円を加算する。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第4条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用期日前7日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知多市教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(平成5年条例第30号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の学校屋外体育施設夜間照明設備の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成15年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者は、改正前の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例に定める知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料の還付を受けることができる。

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例

昭和54年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第22号
平成5年12月27日 条例第30号
平成9年3月28日 条例第17号
平成15年12月19日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第43号
令和元年7月1日 条例第13号