○知多市学校施設の開放に関する規則

平成9年12月24日

教委規則第3号

知多市学校体育施設の開放に関する規則(昭和53年知多市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育上に支障のない範囲で、学校施設の一部を開放することにより、地域住民に学習の機会の場を提供するとともに、地域住民のコミュニティづくりに寄与し、生涯学習事業の推進を図ることを目的とする。

(管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放校)

第3条 開放校は、知多市立学校設置条例(昭和45年知多市条例第56号)第2条に規定する小学校及び中学校を対象とし、開放する施設(以下「開放施設」という。)及び開放の日時は、校長の意見を聴いて、教育長が別に定める。

(管理運営委員会)

第4条 教育委員会は、開放校ごとに、学校施設開放管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。

2 管理運営委員会は、教育委員会の委託を受けて開放校の管理運営を行う。

(登録)

第5条 開放施設を利用できる者は、開放校の通学区域で生涯学習活動を行い、開放校区内に在住、在勤又は在学するものが10名以上で構成する団体に限る。ただし、小学生及び中学生で構成する団体は、当該通学区域外の開放施設を利用することができる。

2 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、学校施設利用団体登録証(第2号様式)の交付を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された学校施設利用団体登録申請が学校開放の目的にそぐわないときは、その登録を認めないことができる。

(利用の許可)

第6条 前条の規定により学校施設利用団体登録証の交付を受けた団体が、学校施設を利用しようとする場合は、学校施設利用申請書(第3号様式)を教育委員会に提出し、学校施設利用許可書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の中止又は取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及びその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 申請した利用の目的と異なる利用をしたとき。

(4) 管理運営委員会の指示に従わないとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の利用はしないこと。

(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品若しくは動物等を携行しないこと。

(4) 許可を受けないで、広告類等を掲示又は配布しないこと。

(5) 物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) その他開放校の管理及び運営について管理運営委員会の指示に従うこと。

(利用者の負担)

第9条 教育委員会は、利用者に対し利用に伴い市が支出する実費相当額の一部を負担させることができるものとする。

(損害の賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって開放校の施設を汚損、き損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと教育委員会が認めるときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知多市学校施設の開放に関する規則

平成9年12月24日 教育委員会規則第3号

(平成14年6月27日施行)