○知多市スポーツ推進委員に関する規則

昭和53年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、知多市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民に対し、スポーツの実技指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めるよう努めること。

(6) 地区スポーツ委員会の運営、指導及び育成に努めること。

(7) 総合型地域スポーツクラブの指導及び育成に努めること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の理由があるときは、任期中であつても委員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に連絡を取り、協力し合わなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(組織)

第8条 委員は、職務を遂行するために知多市スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会に、委員の互選による委員長及び副委員長を置くものとし、その任期は、2年とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、前項の規定にかかわらず教育長が招集する。

3 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

知多市スポーツ推進委員に関する規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年6月15日 教育委員会規則第3号
平成12年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年6月27日 教育委員会規則第16号
平成20年3月26日 教育委員会規則第6号
平成23年12月21日 教育委員会規則第2号